犯罪被害者の方へのお願い

最終更新日:2024年5月13日

犯罪被害者の方には、刑事手続上必要な様々なお願いをし、そのことでご負担をおかけすることもあると思います。
本人にとっては、早く忘れたい事件をもう一度思い出すようでつらいことと思いますが、犯人を逮捕し、厳しく処罰する上でとても重要なことばかりです。
なたのため、そして同じような被害に遭う人をなくすためにも、是非とも御協力をいただきたいと思います。具体的には次のようなことがあります。

事情聴取

行の状況や犯人の様子などについて詳しくお聞きします。
害者の方には思い出したくないこと、言いたくないこともあるとは思いますが、犯人を捕まえて事件を解決するため、御協力をお願いします。

しいことが分かれば分かるほど、捜査もスムーズになり、犯人の早期検挙につながります。

証拠品の提出

害当時に着ていた服、持っていた物などを証拠品として提出していただくことがあります。
れらは物的証拠として公判において非常に重要なものですので、御協力ください。
拠として提出していただいた物は、捜査上も裁判上もこちらで保管する必要がなくなれば、裁判が終わらない段階でもお返しいたします。(還付)
の証拠品をまだ保管する必要があっても、所有者の方が返してもらいたいときには、請求していただければ、一時的にお返しすることができる場合もあります。(仮還付)
た、返してもらう必要がないと思われるものは、提出時などに所有権放棄の手続きをしていただければ、捜査上も裁判上もこちらで保管する必要がなくなった後に、他人の目に触れないように処分いたします。

実況見分の立会い

況見分は、事件に遭った状況などを明らかにするために行います。
害者の方には、状況の説明のため、立ち会っていただくこともあります。
る程度の時間がかかりますが、事実の解明や立証に不可欠な場合に行うものですので、御協力をお願いします。

検察官による事情聴取

察官による事情聴取のほかに、検察官による事情聴取が必要な場合もあります。

どうして同じ事を繰り返し聴かれるのだろう」と思われるかもしれませんが、検察官が起訴、不起訴の判断をするために重要なものですから御理解ください。

公判での証言

判がはじまると、被害者の方に裁判所で証言していただく必要が出てくる場合もあります。
の場合も、裁判所による被害者支援が行われますので御安心ください。