被害者支援の取組

最終更新日:2022年5月12日

被害者等への情報の提供

犯罪の捜査手続きの概要説明や主な被害者支援制度、各種相談窓口等を紹介するために「被害者の手引」等各種リーフレット類の配付やポスターの掲示を行なっています。

被害者の手引き等のリーフレット画像

被害者等に対して、節目節目で必要な情報を提供するため、地域警察官と捜査担当者が連携をとって被害者等を訪問する活動として「被害者連絡制度」「被害者訪問活動」を行なっています。

被害者連絡制度とは

被害者等は、要望に応じて、被害にあった事件を担当する捜査員から、捜査の状況等について、支障のない範囲内で次のような情報を得ることができます。

  • 捜査状況
  • 犯人の検挙状況
  • 事件を送致した先の検察庁
  • 起訴、不起訴などの処分結果
  • 裁判を行う裁判所

ただし、犯人が少年の場合は一部情報の提供ができない場合があります。

被害者訪問活動とは

被害者の不安感を解消すると共に、被害者が再び被害に遭うことを防止するために、被害者の希望に
応じて交番や駐在所の警察官が被害者訪問や連絡活動を行います。

被害者の精神的被害の回復への支援

1.カウンセリング制度

被害に遭われた方やその家族の方は、

  • 不安でたまらない
  • イライラする
  • 眠れない
  • 自分を責めてしまう
  • ぼーっとしてしまう

など、様々な心の問題を抱え、大変つらく苦しい思いをされていることと思います。
このような心の状態をより早く回復させるためには、専門的な知識、技能を持った専門家による対応が必要になります。警察では、被害者の方々の要望に応じて、精神科医や臨床心理士等の専門家によるカウンセリング制度を設けています。

2.相談窓口、各種制度の案内

警察は各種の被害相談を設け、被害者からさまざまな相談に応じています。
被害者本人からだけではなく、御家族や友人からの御相談も受け付けてます。
また、警察だけでは対応できないことについては、専門の機関をご紹介いたしますので、どこに相談したらよいか分からない場合にも、警察の相談窓口を御利用下さい。

捜査過程における被害者の二次的被害の防止・軽減

1.指定被害者支援要員制度

警察では、捜査を行う一方で、指定された警察職員が、被害者のために次のような支援活動を行う、指定被害者支援要員制度を実施しております。

  • 付添い:被害者が現場検証に立ち会う際や、病院で診察を受ける際の同行、付添いなどを行います。
  • ヒアリング:被害によって生じた被害者の様々な心配事の相談に応じます。
  • 説明:具体的な捜査手続、各種制度等についての説明を行います。
  • その他:民間の被害者支援団体や他の機関の紹介などを行います。

2.初診料・診断書料等費用支出制度

事件を立証するために警察署に提出していただく診断書や死体検案書の費用及び、それに係る初診料の一部については、経費で支出される場合があります。

3.性犯罪被害者初診料等支出制度

性犯罪の被害者については、警察が産婦人科等の医療機関の受診を求めた場合、初診料・診断料及び性感染症検査料の費用、緊急避妊に要する経費等についても経費で支出される場合があります。

4.警察通報専用携帯電話の貸出制度

被害者の不安感や恐怖感を除去し、精神的被害の回復と早期通報による被害の未然防止・被疑者の早期検挙のために、携帯電話を貸し出す場合があります。