配偶者暴力防止法に関するQ&A

最終更新日:2023年3月23日

「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律」について問答式で説明します。

質問1:この法律は女性に対する暴力のみを対象としたものですか。

この法律の対象者は、

  • (1)婚姻の届出をした夫婦(いわゆる法律婚の夫婦)
  • (2)内縁関係にある者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の者)
  • (3)同棲関係にある者(ルームシェアなどは含まれない)
  • (4)婚姻中や内縁・同棲関係中に暴力を受けたことがあり、その後、離婚や内縁・同棲関係を解消したが、関係を解消した後に再び暴力を受けた者

です

婚姻中、又は内縁関係であった頃は暴力を受けなかったが、婚姻、又は内縁関係を解消後に暴力を受けた場合、同棲していない交際相手からの暴力は対象者になりません。

質問2:この法律は外国人にも適用されますか。

この法律は、国籍や在留資格を問わず、日本にいるすべての外国人にも適用されます。

質問3:籍を入れていない夫から暴力を振るわれています。この法律の対象となりますか。

内縁関係にある者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の者)ですので、法律の対象となります。

質問4:別居中の夫から暴力を振るわれています。この法律の対象となりますか。

配偶者は、同居していようが別居していようが関係ありません。別居中の夫から暴力を振るわれている場合も、当然この法律の対象となります。

質問5:離婚した元夫から暴力を振るわれています。この法律の対象となりますか。

離婚後も引き続き、元夫から暴力を振るわれている場合は、この法律の対象になります。

質問6:夫は手は挙げないのですが、私を傷つけるようなひどいことをいいます。これは配偶者からの暴力になりますか。

この法律において「暴力」とは、殴る・蹴るといった身体に対する暴力の他、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(殺すぞ、叩くぞなど)と規定されていますので、「言葉の暴力」もその内容程度等によっては、「暴力」に含まれます。

質問7:保護命令とは何ですか。

保護命令とは、被害者を加害者からの更なる暴力から守るために、被害者の申立てにより、裁判所(地方裁判所)が加害者に対して出す命令をいいます。

保護命令には、

  • 退去命令(2か月間)
  • 接近禁止命令(6か月間)
  • 同居する未成年の子の接近禁止命令(6か月間)
  • 別居中の子、成人の子、親兄弟その他の親族等(支援者、恋人、婚約者等も含む)への接近禁止命令(6か月間)
  • 電話等禁止命令(6か月間)

があります

ただし、子・親族等の接近禁止命令と電話等禁止命令は、被害者自身の接近禁止命令の申立てがなければ、申し立てることができませんし、当該子が15歳以上である場合は、その子の同意、親族等については、当該親族等の同意が必要です。

質問8:保護命令に反して加害者が近付いてきた場合、どうすればよいですか。

保護命令に違反することは犯罪です。110番などにより、警察に通報してください。保護命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

質問9:警察に相談に行くと、夫が検挙されるのですか。

警察では、被害者の意思を十分に踏まえ、検挙その他の最善の措置をとることとしています。

お問い合わせ

宮崎県警察本部生活安全部 人身安全対策課

電話:0985-31-0110