食品関係の営業の許可

 食品関係の営業許可について知りたいのですが? 
(1)営業許可 
  食品衛生法では、飲食店や魚介類販売業等の34業種について営業する場合には、県知事の許可が必要になります。営業許可申請に基づき、保健所の食品衛生監視員がその施設が基準に適合し、安全で衛生的な食品が提供できるか検査します。
 (2)条例に基づく登録 
  宮崎県の条例で、スーパー等の食品等取り扱い店舗の「販売業」、学校・保育所等の「集団給食」、漬け物・こんにゃく等の「製造業」、お祭りなどで仮設店舗での食品販売をする「行商」は、届け出は必要です。
    受付窓口:都城地区食品衛生協会(都城保健所内)
       TEL0986−23−4504 
       
バザーで飲食物を提供したいのですが、手続きが必要ですか? 
  不特定又は多数の人に飲食物を提供するということから、許可が必要となる場合がありますので、保健所に相談してください。
許可が不要な場合でも、バザーの開設届を提出いただき、その際に事故防止の助言をさせていただきます。 
 
担当係:都城保健所衛生担当
     0986−23−4504

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