食品関係の営業の許可 | ![]() |
|
|
||
食品関係の営業許可について知りたいのですが? | ||
取り扱う品目により必要な許可・届出が異なります。 宮崎県HP「食品関係の営業を始めるには?」をご参照ください。 (1)営業許可 |
||
食品衛生法では、飲食店や製造業、加工を伴う販売業等の32業種について営業する場合には、県知事の許可が必 要になります。営業許可申請に基づき、保健所の食品衛生監視員がその施設が基準に適合し、安全で衛生的な食品 が提供できるか検査します。 | ||
(2)営業届出 | ||
「販売業」「簡易な製造・加工業」、「集団給食」、「行商」等を行う場合は、届出が必要です。 | ||
イベント等で飲食物を提供したいのですが、手続きが必要ですか? | ||
不特定又は多数の人に飲食物を提供する場合は許可が必要となる場合がありますので、保健所に相談してください。 宮崎県HP「臨時営業等特殊形態営業に関する取扱要領の一部改定について」もご参照ください。 |
||
担当係:都城保健所衛生担当 0986−23−4504 |