掲載開始日:2021年11月17日更新日:2024年5月21日
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食品関係の営業(調理、製造、販売等)を始める場合、食品衛生法第55条に基づく営業許可の取得が必要となる場合や、法第57条に基づく届出が必要になる場合があります(取り扱う食品等により異なります)。
(参考:リーフレット(食品関係の営業を始めるには?)(PDF:718KB))
申請先及び問い合わせ先は、営業予定地を管轄する保健所です。
営業許可が下りるまでの流れは、概ね以下となります。
申請後、すぐに許可証が交付されるわけではありませんので、期間に余裕をもって、早めに手続をお願いします。
なお、イベント等で臨時的に営む場合は、臨時営業に関するページを御覧ください。
営業許可を受けるには、営業施設は、食品衛生法(第54条及び第55条)や宮崎県食品衛生法施行条例(第2条)に基づき、業種毎に定められた施設基準等を満たす必要があります。
特に、工事をされる場合等、着工後に施設基準を満たさないことが判明し、必要な営業許可が取得できないケースもあります。必ず、営業予定地を管轄する保健所に、事前に相談してください。
直接窓口にお越しいただいても対応可能ですが、新規店舗の確認検査や緊急対応等で担当職員が不在にすることがありますので、あらかじめお電話をいただけますと比較的スムーズな案内が可能です。
施設基準等については、取り扱う食品、製造方法、販売形態等により異なります。
また、営業者は、HACCPに沿った衛生管理(外部サイトへリンク)を行う必要があります(法第51条)。
これらの詳しい内容については、相談いただいた際に、保健所職員から説明します。
1.で事前相談をされましたら、以下の書類等を御準備いただき、営業予定地を管轄する保健所にお持ちいただきます。
こちらは、あくまで最低限必要なものであり、提出時に具体的なお話しを伺い、追加で書類を御用意いただくことがありますので御承知ください。
食品衛生法により、営業者が実施する必要があるHACCPに沿った衛生管理(外部サイトへリンク)については、業種や営業形態により実施内容が異なるため、個別に保健所職員から説明します。
2.で必要な書類をすべて提出されましたら、保健所と日程調整のうえ、施設の検査を行います。
検査で確認するところは、業種や営業形態によって異なりますが、参考として大まかなチェックポイントを掲載しますので御自身でのチェック等にお役立てください。
詳細は、事前相談又は許可申請時に保健所職員にお尋ねください。
(参考:チェックポイント(PDF:106KB))
3.で施設に不備がなければ、保健所から、営業許可証を交付します。(不備があれば再検査となります)
原則として再発行はできませんので、大切に管理ください。
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福祉保健部衛生管理課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7076
ファクス:0985-26-7347
メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp