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掲載開始日:2022年7月19日更新日:2023年3月9日

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濃厚接触者となっている方

 

濃厚接触者について

患者の発症日の2日前からいずれかに該当する場合が濃厚接触者の対象になります。
(無症状病原体保有者は検体採取日の2日前から)

  • 患者と同居あるいは長時間の接触があった者
  • 適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護していた者
  • 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
  • 手が触れることのできる距離(約1m)で、必要な感染予防策なしで、患者と15分以上接触があった者
  • 濃厚接触者であっても、原則保健所での検査は実施されません。自宅待機期間中に発熱や咳等のの風邪症状が生じた場合は、かかりつけ医等を事前電話連絡のうえ、受診してください。
  • 濃厚接触者は、検査結果が陰性であっても最終接触日から5日間は自宅待機、7日間は健康観察が必要※です。

濃厚接触者待機期間

要健康観察期間
健康状態の確認、ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を行う

◎令和5年3月13日以降、マスクの着用については、個人の判断を基本とすることとなりますが、濃厚接触者に関しては、要健康観察期間を含む7日間が経過するまでは、感染対策として引き続きマスクの着用が推奨されます

※濃厚接触者である同居家族等の待機期間について

陽性者の濃厚接触者であって、当該陽性者と生活を共にする家族や同居者の待機期間は、オミクロン株に対する科学的知見に基づき、社会機能維持者(エッセンシャルワーカー)であるか否かにかかわらず、

  • 当該陽性者の発症日(当該陽性者が無症状の場合は検体採取日)
  • 当該陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日

のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)となります。

ただし、当該同居家族等の中で別の家族の陽性が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の家族が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算します。また、当該陽性者が診断時点で無症状であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算します。

  • また、ここで言う感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲での、不織布マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しています。
  • なお、同居家族等の待機期間が終了した後も、当該検査陽性者の療養が終了するまでは、当該濃厚接触者においても検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策をお願いします。

パターン1

 

パターン2

 

パターン3

陽性者は、同居している家族等があとから陽性になった場合でも、療養期間の延長はありません。ただし、家庭内に陽性者がいる間に療養解除となった時は、家庭内にウイルスが存在している状態ですので、マスクや手洗い、うがいを念入りにするなど家庭内外での感染対策には十分気をつけてください。

 

パターン4

要健康観察期間
健康状態の確認、ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を行う

◎令和5年3月13日以降、マスクの着用については、個人の判断を基本とすることとなりますが、濃厚接触者に関しては、要健康観察期間を含む7日間が経過するまでは、感染対策として引き続きマスクの着用が推奨されます。

 

濃厚接触者の待機期間の短縮について

【全ての濃厚接触者(乳幼児除く)】自宅待機期間を短縮するための方法があります
  • 陽性者との最終接触から5日間の自宅待機が原則ですが、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合には、社会機能維持者(エッセンシャルワーカー)であるか否かに関わらず、3日目から解除が可能です。検査費用は自己負担です。乳幼児は該当しません。

短縮

要健康観察期間
健康状態の確認、ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を行う

◎令和5年3月13日以降、マスクの着用については、個人の判断を基本とすることとなりますが、濃厚接触者に関しては、要健康観察期間を含む7日間が経過するまでは、感染対策として引き続きマスクの着用が推奨されます。

【一部の施設従事者】待機期間中も業務に限り外出(従事)することが可能な方法があります
  • 一部の施設従事者(高齢者施設、障がい児者施設、医療機関、保育所、地域型保育事業書、放課後児童クラブ、認可外保育施設、幼稚園、認定こども園、小学校、義務教育学校、特別支援学校)については、一定の条件の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事が可能となる場合があります。詳細は、下記通知文を御確認ください。
  • また、待機期間を短縮させる場合には、上記「全ての濃厚接触者」と同様、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認する必要があります。

B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について(PDF:1,504KB)

医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(PDF:521KB)

介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(PDF:1,543KB)

保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(PDF:1,516KB)

障がい者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(PDF:1,485KB)

 

一部の従事者

要健康観察期間
健康状態の確認、ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を行う

◎令和5年3月13日以降、マスクの着用については、個人の判断を基本とすることとなりますが、濃厚接触者に関しては、要健康観察期間を含む7日間が経過するまでは、感染対策として引き続きマスクの着用が推奨されます。

 

待機期間の注意点

  • 健康観察期間内に発症する可能性があるため、不要不急の外出はできる限り控えてください。通勤や通学もお控えください。(職場と十分に御相談ください。)やむを得ず外出する場合は、不織布マスクの着用と手指衛生等の感染予防策を必ず行なってください。
  • 公共交通機関を使用しないでください。
  • 健康状態を毎日ご確認ください。体温測定を1日2回行い、発熱の有無を確認してください。
  • 咳や発熱等の症状が出たら、医療機関(かかりつけ医等)へ電話相談したうえで受診してください。
  • ご家族など身近でお過ごしになる方は、以下の点にも御留意の上、お過ごしください。
    • こまめな手洗い
    • 十分な睡眠や栄養
    • 家族の方も不織布マスクの着用

災害時の避難について

  • 健康観察期間内に自然災害が発生し、市町村が開設する避難所へ避難する場合は、事前に、お住まいの市町村へ連絡をお願いします。
  • 避難所の受付で、必ず、濃厚接触者であることを申し出てください。
  • 詳細はこちら(クリック)を御確認ください。
宮崎市 地域安全課 0985-42-6511
都城市

危機管理課(平時)

災害対策本部(開設時)

0986-23-2129

0986-23-6375

延岡市 危機管理課 0982-22-7077
日南市 危機管理室 0987-31-1125
小林市 危機管理課 0984-23-1175
日向市 防災推進課(対策本部) 0982-66-1011
串間市 危機管理課 0987-55-1120
西都市 危機管理課

0983-43-0380(日中)

0983-43-1111(夜間・休日)

えびの市 基地・防災対策課 0984-35-1119
三股町 総務課 0986-52-1110
高原町 総務課危機管理係 0984-42-2112
国富町 総務課 0985-75-2016
綾町 総務課 0985-77-1112
高鍋町 総務課 0983-26-2022
新富町

総務課

福祉課

0983-33-6061

0983-33-6382

西米良村 総務課 0983-36-1111
木城町 総務財政課 0983-32-4725
川南町 まちづくり課 0983-27-8002
都農町 総務課 0983-25-5710
門川町 総務課 0982-63-1140
諸塚村 総務課 0982-65-1112
椎葉村 総務課 0982-67-3201
美郷町 総務課 0982-66-3601
高千穂町 総務課 0982-73-1200
日之影町 総務課 0982-87-3800
五ヶ瀬町 総務課 0982-82-1700

 

お問い合わせ

福祉保健部感染症対策課感染症対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-44-2620

ファクス:0985-26-7336

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