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掲載開始日:2021年4月30日更新日:2023年5月15日

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電気・水道・ガスなどのメーターの有効期間等について

電気・水道・ガスなどのメーターには、供給事業者が設置している「親メーター」とビルなどの施設管理者が設置している「子メーター」があります。

  • 親メーター
    供給事業者が料金請求に使用しているメーターです。有効期間の管理等は供給管理業者が行なっております。
  • 子メーター
    ビルなどの施設の所有者や管理者が一括で払った光熱水費を入居者やテナントなどに配分するために使用しているメーターです。親メーターと同じように有効期間内のメーターでなければならず、有効期間の管理はビルなどの施設の所有者や管理者が行わなければなりません。

関係図

使用の制限

料金請求に使用されているメーターは計量法第16条(使用の制限)により、次の事項に該当するものでなければなりません。

  1. 検定証印又は基準適合証印が付されているもの
  2. 検定証印又は基準適合証印の有効期間が経過していないもの

「親メーター」については供給事業者が管理していますが、「子メーター」についてはビルなどの施設の所有者や管理者の責任で管理する必要があります。

使用されているメーターを確認し、検定証印又は基準適合証印がないものや有効期間が経過しているものは速やかに交換を行なってください。

検定証印又は基準適合証印は以下のとおりです。

検定証印

基準適合証印

計量法にもとづく各メーターの有効期間

有効期間の切れたものは料金請求に使用することはできません。

メーターの種類

有効期間

電気メーター(一般用)

10年又は7年

電気メーター(変成器付)

7年又は5年

水道メーター

8年

ガスメーター(都市・プロパン)

10年

積算熱量計

8年

ビルなどの施設の所有者や管理者の皆様へ

電気・水道・ガスなどの使用料をメーターにより徴収されている場合は、メーターの有効期間等の管理台帳を作成するなど、適正な管理をしてください。

電気メーターの子メーターについては以下のリンクよりご覧ください。

お問い合わせ

宮崎県計量検定所
電 話:0985-58-2929
FAX:0985-58-2928