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掲載開始日:2022年4月1日更新日:2023年3月1日

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認知症介護基礎研修(eラーニング)の実施について

認知症介護基礎研修以外の認知症介護研修に関しては、「認知症介護研修」のページを御覧ください。

県が実施する「認知症介護基礎研修」は、令和3年度の介護報酬改定において、介護サービス事業所に介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者の受講について、必要な措置を講じることが義務づけられました。また、義務化に伴い、国の実施要綱で、認知症介護基礎研修は原則eラーニングで実施することが示されました。

宮崎県では、令和4年度よりeラーニングのみで研修を実施します。(集合形式での研修は行いません。)

詳細は認知症介護基礎研修eラーニングの御案内(外部サイトへリンク)」を御覧ください。

1.研修対象者

宮崎県内の介護保険施設・事業所等において介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者等

認知症介護基礎研修の義務付けが免除される資格等

  • 医師、歯科医師、薬剤師
  • 看護師、准看護師
  • 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者
  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師
  • 管理栄養士、栄養士
  • 社会福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士等
  • 認知症介護実践者研修修了者

注意事項

  • 認知症サポーター等養成講座の修了者は義務付けの対象外とはなりません。
  • 養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講したが介護福祉士資格を有していない者については、卒業証明書及び履修科目証明書により、事業所及び自治体が認知症に係る科目を受講していることが確認できることを条件として、義務付けの対象外とします。また、福祉系高校の卒業者については、認知症にかかる教育内容が必修となっているため、卒業証明書により卒業が証明できれば義務付けの対象外となります。
  • 外国人介護職員については、EPA介護福祉士、在留資格「介護」等の医療・福祉関係の有資格者を除き、従業員の員数として算定される従業者であって直接介護に携わる可能性がある者については、在留資格にかかわらず、義務付けの対象となります。

2.研修実施機関

以下の法人を研修実施機関として指定し、研修を実施します。

  1. 法人の名称・代表者氏名
    社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センターセンター
  2. 住所または主たる事務所の所在地
    宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘6-149-1
  3. 指定期間
    令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

3.募集要項

4.受講料

  • 3,000円(消費税込)

5.申込手続・受講方法

以下のホームページより、申込手続・受講方法等を御確認の上、お申し込みください。

6.eラーニングシステムに関する問合せ

以下のフォームよりお問合せください。

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課医療・介護連携推進室地域包括ケア推進担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:iryokaigo@pref.miyazaki.lg.jp