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掲載開始日:2016年5月31日更新日:2022年11月30日

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令によるへき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修の実施方法について

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されたことに伴い、へき地にある医療機関において、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師(以下、「看護師等」という。)が行う診療の補助等の業務について、労働者派遣が認められることとなりました。

へき地にある医療機関に看護師等の労働者派遣を行うにあたっては、へき地にある医療機関への派遣後に診療の補助等の業務を円滑に行うために必要な研修(以下「事前研修」という。)をあらかじめ受けた看護師等を派遣することとされ、派遣先医療機関も事前研修修了証明書を確認の上、受け入れる必要があります。

つきまして、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(令和3年政令第40号。令和3年2月25日公布。令和3年4月1日施行)」に基づき、宮崎県においては次のとおり看護師等を対象とした事前研修を実施することとしましたので、お知らせします。

事前研修に必要な書類等は下記連絡先にお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉保健部医療政策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4458

メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp