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掲載開始日:2022年2月9日更新日:2022年2月9日

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職員からの苦情相談

宮崎県人事委員会では、職員の皆さんからの勤務条件等に関する悩みや苦情等について、広く相談に応じています。

苦情相談制度とはどのようなものですか?

職員の勤務条件等に関する悩みや苦情等を解消することにより、職員が意欲を持って、安心して職務に専念でき、公務能率の維持・増進が図られるよう、職員からの苦情相談に応じるものです。

誰でも相談できるのですか?

人事委員会の苦情相談は、知事部局、県教育委員会(県立学校等を含む)、警察本部、県の各種委員会等の一般職の職員(条件付採用期間中の職員、臨時的任用職員、再任用職員及び会計年度任用職員等を含む。)を対象としています。

  • 職員本人からの相談を原則としており、本人以外からの相談には応じておりません。
  • 公営企業職員(企業局、病院局の職員)は制度の対象外となります。
  • 県費負担教職員(市町村立学校の教員)の方については、県の権限(任命、休職、懲戒処分等)に関する内容である場合は対象となります。相談内容が市町村教育委員会の権限に属する内容(例:時間外勤務が多い、ハラスメントを受けている、執務環境が悪い等)である場合は、相談窓口が各市町村の公平委員会となります。
  • 離職した職員は、離職又は再任用に関する内容に限り、相談を行うことができます。

どのような相談に応じてもらえるのですか?

職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等の人事管理全般に関するもののほか、職場における人間関係やパワー・ハラスメントなどといった勤務環境に関する悩み事や苦情などについて相談に応じています。

ただし、昇任や人事配置など任命権者がその権限に基づき行う事項(管理運営事項)については、人事委員会から任命権者に対し、指導等を行うことはできません。その場合の対応は、制度の説明や助言、相談者が希望する場合の相談内容の任命権者への伝達に限られます。

相談した悩み事等は、どのような方法で解決されるのですか?

相談者が抱えている悩み事等の相談に対し、人事委員会事務局の職員が制度の説明や助言を行います。
場合によっては、相談者の了解を得たうえで、相談者の任命権者等に対して相談内容の伝達、照会又は事実関係に関する調査等を行い、適切な対応がとられるよう促すなど、解決に努めます。

注意:匿名による相談も受け付けますが、対応が制度の説明等一般的な情報提供の範囲内に限られる可能性があります。

相談したことについて、秘密は守られるのですか?

人事委員会事務局の職員は、相談者の氏名や相談内容等のすべてについて秘密を厳守します。また、任命権者等に照会や相談内容を伝えるときには、事前に必ず相談者の了解をとりますので、安心して相談してください。

苦情を申し出たことによって、職場で不利益な扱いを受けませんか。

職員(相談者)が苦情相談を行なったことによって、職場において不利益な取扱いを受けたり、あるいは誹謗(ひぼう)、中傷、嫌がらせなどの不当な取扱いを受けたりすることがないようにしています。

相談したい場合は、どのようにすればよいのですか?

電話、電子メール等、ご都合の良い方法で気軽にご相談ください。

  • 面談の場合は事前予約が必要です。(メール、電話等により予約をお願いします。)
  • メールで相談いただく場合は、より適切な相談内容の把握のため、別添様式の「相談申出カード」もあわせて提出いただきますようお願いします。
    相談申出カードの添付が難しい場合は、本様式の項目を参考にしてメールを作成いただきますようお願いします。
    電話での相談の場合にも、「相談申出カード」の提出をお願いすることがあります。

また、職員本人からの相談を原則としており、本人以外からの相談には応じておりません。

相談窓口

宮崎県人事委員会事務局職員課

  • 所在地:宮崎市橘通東1丁目9番10号(宮崎県庁3号館5階)
  • 相談時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日、年末年始除く)
  • 電話番号:0985-26-7260
  • ファックス番号:0985-32-4450
  • メールアドレス:jinji-sodan@pref.miyazaki.lg.jp(相談専用)

参考資料

注意:この制度は、職員に限定された制度です。

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お問い合わせ

人事委員会事務局職員課審査担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号