掲載開始日:2019年12月25日更新日:2023年5月12日

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住宅宿泊事業法の概要

住宅宿泊事業

宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業

住宅の要件

  1. 台所、浴室、便所、洗面施設を備え付けている建物であること
  2. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、入居者の募集が行われている家屋、随時その所有者、賃借人又は賃貸人の居住の用に供されている家屋のいずれかに該当すること

営業可能な日数

年間180日以内(4月1日正午~翌年4月1日正午までの間)

届出

住宅宿泊事業を行う場合は、県に届出が必要(手続については「届出について(衛生管理課ページへリンク)」を参照)

欠格事由

  1. 精神の機能の障害により住宅宿泊事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 知事に住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前の30日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から3年を経過しないものを含む)
  4. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員等)
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が上記1.~5.のいずれかに該当するもの
  7. 法人であって、その役員のうちに上記1.~5.までのいずれかに該当する者があるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

事業者の義務

衛生の確保、安全の確保、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保、宿泊者名簿の備付け、苦情への対応、標識の掲示、県への定期報告など(詳細については「届出について(衛生管理課ページへリンク)」を参照)

住宅宿泊管理業

住宅宿泊事業者の義務と届出住宅の維持保全に係る業務を、住宅宿泊事業者から委託を受けて報酬を得て行うこと

住宅宿泊仲介業

住宅宿泊事業者と宿泊者の間の宿泊契約の締結を行う業務を報酬を得て行うこと

法施行日

平成30年6月15日

お問い合わせ

商工観光労働部観光経済交流局 観光推進課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-44-4725

メールアドレス:kanko-suishin@pref.miyazaki.lg.jp