掲載開始日:2020年10月28日更新日:2020年10月28日

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ご利用できる方

1.中小企業者の範囲

業種

資本金又は出資金

従業員数

中小企業信用保険法

小売業

5000万円以下

50人以下

第2条第1項第1号

サービス業

5000万円以下

100人以下

第2条第1項第1号

卸売業

1億円以下

100人以下

第2条第1項第1号

ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ
製造業並びに工業用ベルトを除く。)

3億円以下

900人以下

第2条第1項第2号

ソフトウェア業・情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

第2条第1項第2号

旅館業

5,000万円以下

200人以下

第2条第1項第2号

医業を主たる事業とする法人

300人以下

第2条第1項第5号

特定非営利活動法人

300人以下

第2条第1項第6号

その他の業種

3億円以下

300人以下

第2条第1項第1号

  • 注意1:資本金又は出資金と従業員数は、いずれかの用件を満たしていれば、中小企業者と認められます。
  • 注意2:企業立地促進貸付については、中小企業者の範囲を超える場合であっても融資対象となります。

2.組合の範囲

中小企業信用保険法

組合の種類

第2条第1項第3号

中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、

水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、

消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会

第2条第1項第4号

協業組合

第2条第1項第7号

商工組合、商工組合連合会

第2条第1項第8号

商店街振興組合、商店街振興組合連合会

第2条第1項第9号

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会

第2条第1項第10号

酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会

第2条第1項第11号

内航海運組合、内航海運組合連合会

3.小規模事業者の範囲

小企業信用保険法第2条第3項に掲げる者

4.対象とならない業種

  • (1)農業(農業ビジネス進出支援貸付については、対象となる場合もあります。)
  • (2)林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
  • (3)漁業
  • (4)金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)

お問い合わせ

商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7337

メールアドレス:keieikinyushien@pref.miyazaki.lg.jp