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掲載開始日:2019年12月10日更新日:2024年3月13日
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主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます。
これは、土地の区画形質の変更を行なう主たる目的が、建築物を建築すること又は特定工作物を建設するという意味であり、その主たる利用目的が建築物又は特定工作物に係るものでないと認められる土地の区画形質の変更は開発行為に該当しません。
区画または形質の変更をいいます。
太陽光発電施設は開発行為に該当しません。
なお、太陽光発電施設(建築基準法上の建築物でないもの)の付属施設については、その用途、規模、配置や発電施設との不可分性等から、主として当該付属施設の建築を目的とした開発行為にあたらないと判断される場合には、開発行為に該当せず、都市計画法第29条の開発許可は不要です。
県土整備部建築住宅課宅地審査担当
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ファクス:0985-20-5922