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掲載開始日:2019年12月10日更新日:2022年3月11日
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「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」が平成19年11月30日に全面施行されました。
この改正により、都市計画法に基づく開発許可制度の取扱いが変わりましたので、お知らせします。
人口減少・超高齢社会を迎えるという大きな時代の転換点にある中、モータリゼーションの進展等を背景として、社会福祉施設、病院、学校等の公共公益施設の郊外移転や大規模な集客施設の郊外立地が進み、都市機能の無秩序な拡散が進行しており、これまでの都市の拡大成長を前提としてきたまちづくりでは、高齢者等の生活利便性の低下や後追い的なインフラの整備、各種公共サービスの効率の低下等の様々な問題を引き起こすことが懸念されています。
このため、高齢者も含めた多くの人々にとっての暮らしやすさを確保するという観点から、これまでの拡大成長を前提とするまちづくりのあり方を転換し、都市の既存ストックを有効活用しつつ、様々な都市機能がコンパクトに集積した都市構造を実現することが、人口減少・超高齢社会に対応したまちづくりを実現するために重要であると考えられます。
改正法においては、こうした考え方に立って都市機能の適正立地を確保するため、土地利用コントロールの機能が十分に発揮されるよう、広域的に都市構造やインフラに影響を与える大規模な集客施設に係る立地制限の強化、準都市計画区域制度の拡充並びに開発許可制度における大規模開発及び公共公益施設に係る取扱いの見直しを行なうとともに、併せて都市計画制度の柔軟化・機動化のための措置、広域調整手続の円滑化のための措置等を講じたものです。
床面積の合計が10,000平方メートルを超える劇場、店舗、飲食店等の大規模集客施設は、第二種住居地域、準住居地域、工業地域並びに非線引都市計画区域内等の白地地域において、原則建築することができないことになりました。
社会福祉施設、医療施設、学校(大学、専修学校及び各種学校を除く。)、庁舎等の建築の用に供する目的で行なう開発行為は、無秩序な市街化の促進を引き起こさないものとして開発許可が不要とされていましたが、改正法施行後は、これらの公共公益施設の建築の用に供する目的で行なう開発行為を行おうとする場合について、新たに、開発許可を要することになりました。
また、市街化調整区域においては、これらの施設の立地が制限されることになりました。
従来、人口増加等により、必要な市街地面積が将来増大するという前提のもとで、市街化調整区域においても一定の大規模住宅開発等については、これを許可できることとする基準(旧法第34条第10号イ)がおかれていましたが、人口減少社会を迎え合理性が失われてきたことから、旧10号イの基準が廃止されました。
ただし、旧法第34条第10号イの規定に基づき許可を受けた開発行為については、当該基準に関わる開発計画に変更が生じた場合には旧法第10号イの規定に基づく変更の許可を受けることはできません。
一旦当該開発行為に関する工事の廃止を届け出た上で、改めて新法の基準に基づき開発許可を受ける必要があります。
ただし、市街化調整区域内においては、平成19年11月30日までにこれらの施設の建築工事に着手していない場合には、その建築について新法第43条第1項の規定に基づく許可が必要なので、注意してください。
第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域又は非線引き都市計画区域内の白地地域における大規模集客施設の建築については、工事の着手が平成19年11月30日以後である場合には、改正後の建築基準法第48条第6項、第7項、第11項及び第13項の規定により立地が制限されるため、原則として、これを行なうことはできません。
県土整備部建築住宅課宅地審査担当
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