掲載開始日:2023年2月17日更新日:2023年2月17日

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「宮崎県開発審査会審査基準」の改正

宮崎県開発審査会審査基準とは?

市街化調整区域において、開発行為又は建築行為をする場合は、都市計画法第34条各号のいずれかに該当する必要があります。このうち、同条第14号に該当するもの(宮崎市の区域を除く)は、宮崎県開発審査会の議を経ての許可が必要となります。その際の審査会基準を定めたものです。

1.改正の内容

改正内容については、審査基準第20号「有料老人ホーム」に、「当該有料老人ホームの立地につき、その開発区域を管轄する市町村の福祉施策、都市計画の観点から支障がないことについて、当該市町村長が承認を与えたものであること。」の審査内容を追加しました。

2.施行日

令和5年2月16日

3.「宮崎県開発審査会審査基準」のダウンロード

4.「宮崎県開発審査会審査基準取扱要領」のダウンロード

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お問い合わせ

県土整備部建築住宅課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp