掲載開始日:2020年4月1日更新日:2020年4月1日

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宅地建物取引士証交付に係る留意事項

1更登録申請

地建物取引士の資格登録事項(氏名、住所、本籍地、従事先)に変更があった場合、変更登録申請をしなければなりません。これらが現況と異なる場合、新宅地建物取引士証は交付できませんので、必ず交付申請前に手続きを完了してください。

続き、必要書類等については、フローチャート等で御確認ください。

2宅地建物取引士証の返還等

新の方は、法定講習受講後の新宅地建物取引士証は旧士証と引換えに交付します(県内受講の場合は受付時に回収)。返還できない方の対応は以下のとおりですので、亡失などしないよう十分御注意ください。

(1)前回交付時からこれまでに、宅地建物取引業に従事していない場合

内受講の場合は受付時に、県外受講の場合は申請時に併せて「返還できない理由」を文書で御提出ください。

(2)前回交付時からこれまでに、宅地建物取引業に従事している場合((3)を除く)

込前に宮崎県建築住宅課にお問い合わせください。従事状況によっては宅地建物取引業者とともに処分される場合があります((3)「また、」以降参照)。

(3)前回交付時からこれまでに、専任の宅地建物取引士として従事し、当人を除けば宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に抵触する場合など

地建物取引士とは、宅地建物取引業法(以下「法」という。)で「宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。」と規定されており、宅地建物取引士証を亡失などした場合、その者は宅地建物取引士ではなくなります。同じく法で、事務所ごとに、従事者に対する専任の宅地建物取引士の数の割合が5分の1以上となるよう設置しなければならず、その規定に抵触する場合は2週間以内に適合させるため必要な措置を執らなければならない、と規定されているところです。必要な措置を執らなかった場合、宅地建物取引業者は処分の対象となります。

た、当該宅地建物取引士が有効な宅地建物取引士証を保有しないままで、重要事項説明や重要事項説明書の記名押印など宅地建物取引士としてすべき業務を行なった場合、その者は処分の対象となります。

上の事実が判明した場合は、処分の対象となることに御留意ください。宅地建物取引士証を亡失などした場合は再交付申請の手続きもありますが、その際上記の事実が判明した場合は処分されることもありますので、亡失などに気づいた場合は一刻も早く必要な手続きをしてください。

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課宅地審査担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp