掲載開始日:2022年2月1日更新日:2024年3月4日

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難病医療費助成制度について

1度概要

(1)難病医療費助成制度とは

平成27年1月1日に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」という。)により、国が指定した疾患(=指定難病)について、医療費の一部助成を行う制度です。

(2)医療費助成の対象者(以下のいずれかの要件を満たすこと)

  • 厚生労働大臣が定める診断基準及び重症度基準を満たしている場合
  • 厚生労働大臣が定める重症度基準を満たさないが診断基準を満たし、指定難病にかかる月ごとの医療費総額(10割分)が33,300円を超える月が申請月以前の12か月間に3月以上ある場合(「軽症高額特例」という特例制度の対象となります。)

(3)対象となる疾患と認定基準

令和3年11月1日から、対象疾患が333疾患から338疾患に拡大されました。

(4)対象となる医療と自己負担額

病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等)で受診等をした場合のみ公費負担を受けられます。

請の承認後に交付される「特定医療費(指定難病)受給者証」を、指定医療機関に提示することで、医療費の助成が受けられます。

月、下表の額を限度として医療費の2割(後期高齢者医療保険や介護保険で1割負担の場合は、そのまま1割の自己負担となります。)を自己負担金として指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション等)の窓口でお支払いいただきます。1か月の窓口でのお支払いが自己負担の上限に達した時点で、同月においてはそれ以降の支払いはなくなります。

2知らせ

当制度に関するお知らせについては、以下のページをご参照ください。

難病医療費助成制度に関するお知らせ(サイト内の別のページへリンク)

3給者証交付の申請について(これから新規申請される方及び受給者の皆様)

受給者証の交付を受けるための、特定医療費(指定難病)支給認定申請の方法等につきましては、以下のページをご参照ください。

特定医療費(指定難病)支給認定申請について(サイト内の別のページへリンク)

4病指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)について

定難病の受給者証をお持ちの方が、その指定難病に係る医療費の助成を受けるには、知事の指定を受けた医療機関等(難病指定医療機関)で医療を受けることが必要になります。指定医療機関ではない医療機関でかかった医療費は助成対象外となります。

<宮崎県の難病指定医療機関一覧>

<難病指定医療機関の指定申請手続きについて(医療機関の皆様へ)>

難病指定医療機関の指定申請方法等につきましては、以下のページをご参照ください。

難病指定医療機関の指定申請について(サイト内の別ページへリンク)

5病指定医について

定難病の医療費支給認定申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を作成できる医師は、知事の指定を受けた難病指定医に限られます。

<宮崎県の指定医一覧>

<難病指定医の指定申請手続きについて(医師の皆様へ)>

難病指定医の指定申請の方法等につきましては、以下のページをご参照ください。

難病指定医の指定申請について(サイト内の別のページへリンク)

6定疾患治療研究事業について

難病法が施行される以前の旧制度において医療費助成対象となっていた疾患のうち、「スモン」「難治性肝炎のうち劇症肝炎」「重症急性膵炎」「プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルトヤコブ病に限る。)」の4疾患については、新制度には移行せず、旧制度である特定疾患治療研究事業として引き続き助成対象となります。

なお、「スモン」及び「プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルトヤコブ病に限る。)」については、新規申請も含めて引き続き医療費助成が継続されます。

「難治性肝炎のうち劇症肝炎」及び「重症急性膵炎」については、平成26年12月31日までに申請が受理され、受給者として認定された方のみ対象とし、引き続き医療費助成が行われます。(=平成27年1月1日以降の新規申請は対象外です。)

7合せ先

各種問合せにつきましては、管轄保健所へご連絡ください。

8連するホームページ

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お問い合わせ

福祉保健部健康増進課

ファクス:0985-26-7336