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更新日:2018年1月16日
財産が災害(震災、風水害、火災など)または盗難にあったとき、本人や生活をともにする親族が病気や負傷したとき、その他特別な事情で納期内に県税を納めるのが困難な場合などは、申請により納税が猶予される場合があります。
各県税・総務事務所(連絡先等は「出先機関一覧(総務関係)」をご覧下さい)
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