掲載開始日:2020年7月7日更新日:2025年11月14日

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災害による県税の減免、猶予制度について

災害により、財産が被害にあった方については、県税の納税が猶予または減免されたり、申告期限や納期限が延長される制度があります。

1.納税の猶予

害により、定められた期限までに納税できない場合、納税が猶予される制度があります。

2.県税の減免

災害により財産等に損害を受けた場合には県税が減免される制度があります。
主な減免対象税目等については下記のとおりです。

税目 対象となる事由 申請の期限

個人事業税

所有する事業用資産の損害金額(注意)が当該資産の価格の2分の1以上で、前年中の事業の所得が1000万円以下であるとき 災害のやんだ日から60日以内
所有する住宅又は家財の損害金額(注意)が当該資産の価格の2分の1以上で、前年中の事業の所得が500万円以下であるとき
不動産取得税 不動産を取得した日から不動産取得税の納期限までの間に、災害によりその不動産を滅失したとき
災害により滅失した不動産に代わるものとして滅失した日から3年以内に取得した不動産に係るもの 納期限まで

自動車税種別割

災害により損害を受けた自動車で、その損害の金額がその自動車の時価の2分の1以上であるもの 災害のやんだ日から60日以内

注意:損害(被害)額は、保険、損害賠償等により補てんされる金額を除きます。

  1. 災害を受けた自動車に係る自動車税種別割については、災害を受けた日の属する年度分の税額の2分の1の額を軽減します。
  2. 個人事業税、不動産取得税については、災害を受けた日以後に納期限が到来するものが対象になります。
  3. 減免される税額は各税目ごとに異なります。詳しくは下記の管轄区域に該当する県税・総務事務所までお問い合わせください。

(注)災害によって使用不能となった自動車に係る自動車税種別割は、抹消登録をした翌月から3月までの税額が月割りで還付されます。

3.申告期限等の延長(法人県民税、法人事業税・特別法人事業税)

法人県民税、法人事業税・特別法人事業税については、災害などにより期限までに申告等ができないときは、災害がやんだ日から2か月を限度として申告期限を延長することができます。

申請に必要なもの

「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書」

【法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出を行う場合】

法人税に係る「申告期限の延長の特例の申告書」の写し

【事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請を行う場合】

申請内容を確認するための書類(「定款」の写し又は「議事録」の写しなど)

申請書類等

申請方法

申請方法は次のとおりです。

  • 窓口持参
  • 郵送

提出期限

【法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出】

延長の処分に係る事業年度終了の日から45日以内

【事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請】

適用を受けようとする事業年度終了の日まで

申請対象者

宮崎県内に主たる事務所を有する法人

宮崎県以外に主たる事務所等を有する法人が、主たる事務所等が所在する都道府県で延長申請の承認を受けた場合、宮崎県への申請は不要です。

申請窓口

法人の事務所の所在地を担当する県税・総務事務所(下記、「県税・総務事務所の連絡先」を参照してください。)

4.その他

県税についてのご相談は、最寄りの県税・総務事務所へご相談ください。
なお、「個人県民税」については市町村民税と一緒に市町村が取り扱っていますので、減免や期限の延長等については、市町村民税と同様の取り扱いになります。

(市町村によって取り扱いが異なりますので、減免制度の有無や要件等、詳しいことは、お住まいの市町村にお問い合わせください。)

県税・総務事務所の連絡先
事務所名 所在地 電話番号 管轄区域
宮崎県税・総務事務所

〒880-0805

宮崎市橘通東1-9-10

県庁4号館1階

0985-26-7273 宮崎市、国富町、綾町
日南県税・総務事務所

〒887-0031

日南市戸高1-12-1

0987-23-7136 日南市、串間市
都城県税・総務事務所

〒885-0024

都城市北原24-21

0986-23-4517 都城市、三股町
小林県税・総務事務所

〒886-0004

小林市細野367-2

0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所

〒884-0002

児湯郡高鍋町北高鍋3870-1

0983-23-0213

西都市、高鍋町、新富町、西米良村、川南町、

都農町、木城町

日向県税・総務事務所

〒883-0046

日向市中町2-14

0982-52-4147 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町
延岡県税・総務事務所

〒882-0872

延岡市愛宕町2-15

0982-35-1813 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町

所得税等の減免等について

なお、国税である所得税等については、下記のPDFファイルをご確認ください。

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お問い合わせ

総務部税務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp