掲載開始日:2020年9月8日更新日:2020年9月8日

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納税の猶予制度について

県税は定められた納期限までに納付・納入していただく必要があります。

しかし、県税を一時に納付することができない場合には、一定の要件に該当する方が申請し、認められたときには、1年以内の期間に限り、県税の徴収や財産の換価が猶予される制度があります。

徴収の猶予が受けられる場合

  1. 財産について災害を受けたこと、又は盗難にあったこと
  2. 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、又は負傷したこと
  3. 事業を廃止したこと、又は休止したこと
  4. 事業について著しい損失を受けたこと
  5. 本来の期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

どの理由により、県税を一時に納付することができないと認められるときは、所管する県税・総務事務所に申請することにより、徴収の猶予が認められる場合があります。

換価の猶予が受けられる場合

税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなどの一定の要件に該当するときは、所管する県税・総務事務所に申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。

申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以降に納期限が到来する県税が対象です。

猶予が認められると・・・

  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
  • 猶予を受けた県税は、原則として猶予期間中に一括又は分割にて納付していただきます。
  • 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

申請の手続

所管する県税・総務事務所に、次の書類を期限までに提出します。

(注意)提出前に必ず所管ずる県税・総務事務所に御相談ください。

提出する書類

  • 「徴収の猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」
  • 「財産目収支状況書」
  • 担保の提供に関する書類
  • 災害などの事実を証する書類(徴収の猶予における1から4の理由による申請の場合)

申請の期限

<徴収の猶予>

1から4の理由による申請については、申請の期限はありません。

5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した県税の納期限(修正申告書を提出する日など)までに申請してください。

<換価の猶予>

猶予を受けようとする県税の納期限から6か月以内

提出書類等の審査

  • 提出された申請書や添付書類等の内容を審査して、猶予の許可・不許可、猶予を許可する金額や期間などを決定します。
  • なお、申請書等に不備がある場合、20日以内に補正をしていただく必要があります。

猶予の許可又は不許可

  • 提出された書類の内容を審査した後、県税・総務事務所から猶予の許可又は不許可の通知をします。
  • 申請のあった納付計画が認められるとは限りません。
  • 猶予が許可された場合は、県税・総務事務所から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付してください。

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要です。地方税法により担保として提供できる主な財産の種類には、次のようなものがあります。

  • 国債や県税・総務事務所長が確実と認める上場株式などの有価証券
  • 土地、建物
  • 県税・総務事務所長が確実と認める保証人の保証

なお、担保の提供を求めないことがあります。詳細は県税・総務事務所へお問い合わせください。

猶予期間

  • 猶予を受けることができる期間は、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く県税を完納できる期間(最長1年間)に限られます。
  • 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長(当初の猶予期間と合わせて2年の範囲内)が認められる場合があります。

猶予の取消し

予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 「猶予許可通知書」に記載された納付計画のとおりに納付がないとき
  • 猶予を受けている県税以外に新たに納付すべきこととなった県税が滞納となったとき
  • 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき
  • 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき

納税に関するご相談

  • 県税を納期限までに納付できない場合には、お早めに所轄の県税・総務事務所にご相談ください。
  • 県税を納期限までに納付していない場合、納付までの日数に応じて延滞金がかかります。
  • また、督促状の送付を受けてもなお完納されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
相談窓口 電話番号
宮崎県税・総務事務所 0985-26-7270
日南県税・総務事務所 0987-23-3771
都城県税・総務事務所 0986-23-4516
小林県税・総務事務所 0984-23-3194
高鍋県税・総務事務所 0983-23-0213
日向県税・総務事務所 0982-52-4147
延岡県税・総務事務所 0982-35-1811

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お問い合わせ

総務部税務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp