【国民保護】沖縄県の離島からの住民避難に関する取組について
1.取組の経緯
- 国が定める「国民の保護に関する基本指針」において、沖縄県の離島における避難については、輸送手段の制約があることから国が特段の配慮をし、また、九州各県をはじめとする地方公共団体との広域的な連携体制を整え、沖縄県及び沖縄県下の市町村と協力しつつ、県外での避難住民の受入れ等について配慮を行うことが必要とされています。
- 国は沖縄県と連携して、先島諸島の住民が県域を超える広域避難を行うことを想定した図上訓練等を令和4年度から実施し、避難の体制整備等を進めてきました。
- 令和6年度からは、訓練上の一つの想定として九州・山口各県を避難先として設定し、避難住民の受入れに係る検討に取り組むよう国から依頼を受け、各県が検討を行なっています。
2.取組の内容や本県での想定受け入れ人数について
- この取組では、令和8年度を目途として、避難住民の受入れに必要な準備事項や役割分担等を整理した「受入れ基本要領」を策定することとしています。
- 要領の策定に当たり、本県は宮古島市の住民約1万人を受け入れる想定で検討を行うよう、国から依頼を受けています。
- 令和6年度には、避難当初の約1か月間において必要となる支援等を盛り込んだ「初期的な計画」を作成しました。
- 令和7年度には、初期的な計画の具体化とともに、「要配慮者の受入れ調整」、「中長期の収容施設の提供」、「就学再開」、「就労支援」の検討項目を追加した「受入れ基本要領(中間整理版)」を策定しました。
令和6年度の取組内容
令和7年度の取組内容
3.取組の想定や有事の際の取り扱いについて
今回の取組は、特定の有事を想定したものではなく、また、有事の際に本県で受け入れることが確定しているものではありません。
4.参考
内閣官房国民保護ポータルサイト(外部サイトへリンク)