掲載開始日:2021年8月2日更新日:2024年5月8日
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以下の法律に基づいて策定しています。
本県では、平成18年3月にDV防止法に基づく「DV対策宮崎県基本計画」(以下「DV基本計画」という。)を策定し、平成21年3月、平成26年3月及び平成31年3月に順次改定をおこなっており、広範多岐にわたるDVの防止及び被害者の保護のための施策を総合的かつ計画的に推進してきたところです。第5次DV基本計画については、令和5年度で第4次DV基本計画の計画期間終了に伴い、社会情勢の変化やこれまでの取組状況を踏まえたうえで、本計画と政策的に関連が深いことから一体のものとして策定することとしました。
「一人ひとりの人権が尊重され、安心かつ自立して、生活ができる社会」
一人ひとりの人権が尊重されることにより、本県のすべての女性が自立した生活を送れる社会の実現を目指すとともに、DVの根絶された誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指します。
本人の心身の安全・安心に配慮しつつ最大限にその意思を尊重し、本人の立場に寄り添って、相談やアウトリーチ等による発見から相談へつないでいくことが重要です。また、一人ひとりのニーズに応じて、施設等への入所、生活支援や被害からの回復支援を行い、地域生活への移行や自立支援まで、地域の関係機関等が連携・協働して包括的な支援を実施します。
特に、DV被害者については、上記「困難な問題を抱える女性への支援について」のほか、以下のような視点を持って支援に取り組みます。
毎年、支援調整会議の全体会議において、計画の目標達成状況について評価を行い、必要に応じて支援の在り方を見直します。また、次の基本計画の策定に当たっては、基本計画の運営期間の満了前に、基本計画に定めた施策について評価を行います。評価の際には支援調整会議において関係機関の意見を聴取すること等により実施します。
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福祉保健部こども政策局 こども家庭課児童支援担当
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