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掲載開始日:2026年2月16日更新日:2026年2月16日

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【医療関係者向け】配偶者からの暴力被害者の支援に御協力をお願いします。

医療機関の役割

医療関係者(医師、歯科医師、看護師、保健師、助産師、薬剤師、医療ソーシャルワーカー等)は、職務上、受診した患者のケガやアザの状況等からDV被害者やDV被害の疑われる人を発見しやすい立場にあるため、通報や情報提供によりDV被害者の早期支援につなげていくことが重要となります。

配偶者からの暴力被害者の支援に御協力をお願いします。(チラシ)(PDF:714KB)

参考(DV防止法第6条)

(配偶者からの暴力の発見者による通報等)

  • 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。
  • 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。

【医療関係者向け】お願いしたいこと

  1. 上記のDV防止法に基づき、暴力を受けた被害者を発見したときには、原則、本人に同意を得た上で、配偶者暴力相談支援センター又は最寄りの警察に通報をお願いします。ただし、被害者の生命又は身体に対する重大な危害が差し迫っていることが明らかな場合には、本人の同意が確認できなくても通報を優先してください。
    【通報先】配偶者暴力相談支援センター等相談窓口について
  2. 何気ない言動によって、悪意がなくてもDV被害者にさらに被害(二次的被害)を与えてしまうことがありますので、暴力を受けたことを侮辱したり、恥ずかしいと感じさせるような質問はしないよう配慮をお願いします。
  3. 医療機関で治療したという記録は、被害者が暴力を振るわれていたことの証拠となり、保護命令の申し立てや損害賠償請求等の際に有効です。医師の診療記録のほか、看護記録、検査記録、臨床検査データ、紹介状などの記録の作成にあたっては、受傷の状況を具体的に記載していただきますようお願いします。

参考(配偶者からの暴力とは)

配偶者からの身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動のことをいいます。
なお、配偶者の範囲及び暴力の形態は以下のとおりです。

配偶者の範囲

DV防止法でいう「配偶者」は、法律上の婚姻関係にある夫婦だけでなく、より広い範囲を指します。

  • 法律上の婚姻関係にある者(現在、結婚している夫婦)
  • 内縁関係にある者(事実上婚姻関係と同様の事情にある男女)
  • 元配偶者(離婚後も元配偶者から引き続き暴力を受けている場合)
  • 生活の本拠を共にする交際相手(同棲している恋人など、事実上婚姻関係と同様の事情にある男女)

暴力の形態

身体的な暴力だけではなく、精神的・経済的・性的な暴力も含まれます。(以下、一例)

  • 身体的暴力(殴る、蹴る、突き飛ばす、物をなげつける、首を絞める、やけどを負わせる等)
  • 精神的暴力(無視する、脅迫、行動や交友関係を厳しく制限・監視する、人格を否定する言葉を繰り返す等)
  • 経済的暴力(生活費を渡さない、仕事を辞めさせる、働くことを禁じる、借金を負わせる等)
  • 性的暴力(性行為を強要する、避妊に協力しない、性的なことを侮辱する等)

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども家庭課児童支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-katei@pref.miyazaki.lg.jp