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掲載開始日:2023年4月11日更新日:2024年4月3日

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令和6年度宮崎県DV被害者等セーフティネット強化支援事業補助金

地域における官民が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実を図ることを目的として、配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の先進的な取組を支援するための補助事業を実施します。

1.募集の概要

宮崎県DV被害者等セーフティネット強化支援事業補助金公募要領(PDF:297KB)」に基づき、事業を実施します。

2.補助金の対象となる事業

民間シェルター等が行う先進的な取組である次に掲げる事業。

(1)受入体制整備事業

被害者等を幅広く把握し、支援するために必要な相談窓口の拡充、利便性や安全性に配慮した受け入れ施設の改善や居住場所の確保等の環境整備を行う事業

(2)専門的・個別的支援事業

被害者等に対する専門的・個別的支援を実施するため、専門職の雇用または派遣、及び支援員への研修等の実施により対応力の強化を行う事業

(3)切れ目ない総合的支援事業

施設退所後においても、支援の切れ目が生じないよう、自立に向けたプログラムの実施、同行や家事育児に係る支援など総合的かつ中長期的な支援を行う事業

(4)加害者プログラム事業

「配偶者暴力加害者プログラム実施のための留意事項」(令和5年5月内閣府男女共同参画局)を活用した加害者プログラムの実施、ファシリテーター等の養成等を行う事業

3.応募資格

次の要件を全て満たす民間団体とします。

  • (1)県内に活動拠点を有すること。
  • (2)県税に未納がないこと。
  • (3)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者
  • (4)事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
  • (5)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
  • (6)その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

4.補助金の交付額

民間シェルター等1か所当たり、950万円を上限とし、事業費(補助金の対象経費に限る。)の10分の10以内。

5.補助期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

6.応募方法等

(1)公募要領の配布期間

公募開始から4月10日(水曜日)まで

(2)提出書類

  1. 宮崎県DV被害者等セーフティネット強化支援事業補助金応募書(様式1)
  2. 宮崎県DV被害者等セーフティネット強化支援事業所要額調書(様式2)
  3. 宮崎県DV被害者等セーフティネット強化支援事業事業計画書(様式3-1)
  4. 事業所要額・実施工程(様式3-2)
  5. 事業管理表(様式4)
  6. 直近年度の財務諸表など団体の財務状況が分かる資料
  7. 法人の登記簿謄本(応募日前3か月以内のもの)
  8. 法人の定款(直近のもの)
  9. 法人の事業計画書(直近のもの)
  10. 民間シェルターを有する証明となるもの(応募日現在で民間シェルターを運営していることが証明できるものであれば良い)
  11. 誓約書

(3)提出期限

令和6年4月10日(水曜日)午後5時必着

(4)提出方法

応募書類の提出は、原則として、電子メールとし、件名を「こども家庭課補助金応募(団体名)」(メール本文に団体名及び連絡先を明記)とする。なお、様式2から4については、Excelデータで提出すること。

(5)提出先

〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号

宮崎県福祉保健部こども政策局こども家庭課児童支援担当

メールアドレス:kodomo-katei@pref.miyazaki.lg.jp

電話:0985-26-7570

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども家庭課児童支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-katei@pref.miyazaki.lg.jp