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掲載開始日:2020年6月1日更新日:2022年5月23日

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「教職員の懲戒処分に係る基準」の改正について

「教職員の懲戒処分に係る基準(平成18年1月)」について、国家公務員に係る「懲戒処分の指針について」の改正を踏まえ、以下の点を改正しましたので、お知らせします。

1.改正点

「パワー・ハラスメント」及び「競売入札妨害」に係る基準の改正

2.施行日

令和2年6月1日

3.改正後の懲戒処分基準

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ファクス:0985-28-2757

メールアドレス:ky-kyoshokuin@pref.miyazaki.lg.jp