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掲載開始日:2023年3月14日更新日:2023年3月14日
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認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すため、平成13年度に租税特別措置法上に設けられた税制優遇措置のための制度です。従来は、国税庁において認定をしていましたが、NPO法改正により、平成24年4月1日から都道府県で認定することとなりました。また、認定制度に加えて新たに特例認定制度も導入されたところです。
認定制度及び特例認定制度については、県にお問合せください。
NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき一定の基準(※1)を満たすものは、所轄庁の認定を受けることができ、認定を受けると税制優遇措置(※2)が適用されます。
(認定有効期間5年間、更新制です。)
設立後5年を経過しないNPO法人のうち、PST要件以外の基準を満たすものは、特例認定を受けることができ、特例認定を受けると上記※2の1から3までの税制優遇措置が受けられます。
(特例認定有効期間3年間、1回限りです。)
認定NPO法人制度の概要や認定(特例認定)を受けるための手続等をまとめた手引きを作成していますので、御活用ください。
申請書等の各種様式のデータについては「申請様式等のダウンロード」のコーナーに掲載しています。
個人若しくは法人が税制上の優遇措置の適用を受けるためには、特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金を受領した認定(特例認定)NPO法人が発行する受領書が必要です。
認定又は特例認定を受けたNPO法人の御担当者様は、参考にしてください。
寄附金受領証明書については、「申請書等のダウンロード」のコーナーにも掲載しております。
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総合政策部生活・協働・男女参画課協働推進担当
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