トップ > くらし・健康・福祉 > NPO・ボランティア・協働 > 宮崎県のNPO情報サイト > NPOの基礎知識
掲載開始日:2023年3月14日更新日:2023年3月14日
ここから本文です。
英語のNonProfitOraganizationの略で、「非営利組織」という意味です。
諸外国では、行政・民間企業と並ぶ社会活動の第3の担い手として、NPOが大きな役割を果たしています。私たちの社会でも、これからさらに活力ある地域社会を作っていくために、NPOが欠かせない存在となっていくことが期待されています。
日本では、これまで、市民が公益的な法人として活動するためには、財団法人や社団法人、社会福祉法人など、諸官庁の許可や認可を受けなければなりませんでした。
平成10年12月1日施行の特定非営利活動促進法(NPO法)により、10名以上の会員と組織運営に必要な書類(法律で決められています。)を整えて都道府県などに申請し、認証を受ければ、法人格が取れるようになりました。
ボランティアは、自発的な意志のもと社会貢献活動を行う個人を指します。活動に参加することも、活動を続けていくことも全て個人の意志で決定されます。
一方、NPOは、社会的・公益的な活動を組織的・継続的に取り組む非営利団体のことをいいます。
NPOは、スタッフに給与等を支払うことや、有料でサービスを提供することもできます。
NPOとは、「営利を目的としない」組織のことですが、この「営利を目的としない」とは、利益を上げてはならないという意味ではなく、利益(収益)を社員に分配してはいけないという意味です。
株式会社であれば、利益が出たら株主に配当という形で分配しますし、たとえ利益が出なくても、利益追求を目的とする組織のため「営利組織」となります。
一方、NPOの場合には、たとえ剰余金が発生しても団体の関係者で分配するのではなく、次の活動や事業に投資するなど、社会的使命を達成することを目的にした組織のため「非営利組織」というわけです。
NPOの範囲は下図のように示すことができます。通常、一般的に使われる「NPO」は狭義のNPOを指します。
法人格を取得した方がいいかどうかは、その団体が、これからどんな活動をしようとしているかで決まります。例えば、専従職員がいて事務所を借りている団体、外部との委託契約をする団体、海外で活動する団体、不動産を所有する団体などは、個人の責任と団体の責任を区別するために法人格が必要な場合もあります。
また、法人格がなくても十分にやっていける場合もあるでしょうし、社会的に認知され、公益的な事業に積極的に取り組むために法人格を取得する場合も考えられます。
メリット | デメリット |
---|---|
団体名で契約できる | 活動内容に制約がある |
団体名で事務所を借りたり、銀行口座を持つことができます。そのため、個人と団体の資産を明確に分離できます。契約に伴うリスクは、団体の資産の範囲内に留まります。 また、車両、事業用不動産といった活動に必要な資産はもとより、山林を取得し自然保護を推進するなど、活動の目的に沿った形で、団体として資産を取得することもできます。 |
NPO法人の意思決定は、定款で定めたルールのとおり、総会又は理事会での合意が必要になります。任意団体の時のように、思いついたらすぐに行動するといった、機敏な活動ができなくなる恐れがあります。 また、宗教活動や政治活動を主たる目的とすることはNPO法で禁止されており、法人として候補者を推薦することや、選挙活動はできません。 |
代表者の交代が円滑になる | 厳正な事務処理が必要 |
NPO法人は、団体が資産を保有できるため、任意団体のように、代表者交代の度に、各種資産の名義変更をする必要がなく、代表者の交代が円滑になります。 また、代表者が死亡された場合でも、団体の資産が相続で消滅することなく、そのまま団体に残すことができます。 |
経理は、正規の簿記の原則に基づいて処理を行う必要があります。ある程度の知識を持った経理担当者を置くか、税理士等に経理を代行してもらう必要があります。 また、事業所開設に伴い、法人としての各種の届出、手続きも必要です。 |
資金調達のチャンスが広がる | 税務申告義務がある |
国や各地方公共団体、公的金融機関等のNPO支援の取組が進み、助成金・補助金や事業委託の対象にNPO法人が加えられることが多くなっています。 また、NPO法人への寄附金に対する税制上の優遇措置(寄附控除の適用)が認められる認定NPO法人制度やNPO支援基金、NPO法人専用のローンや、手数料のかからない寄附の自動振込など、資金調達の可能性が広がる制度も始まっています。 |
法人としての税務申告義務が生じます。税法上の収益事業をしない団体は、法人税の対象ではないため、税務申告や税務署への届出の必要はありませんが、特定非営利活動に係る事業でも、税務署が税法上の収益事業と判断した場合は、法人税の対象となります。 また、法人住民税は、全ての法人が対象となります。収益事業をしない団体は免除対象になることがありますが、毎年4月に、減免申請の手続きが必要です。 |
公共事業に参加しやすくなる | 設立に時間がかかる |
国や地方公共団体で、福祉関係を中心に、NPOへの事業委託が増えています。法人格があれば、入札参加の対象になり、指定管理者などを含め、公共事業に参加するチャンスが広がります。事業実施に必要な職員を雇用すれば、ボランティアだけに頼らない組織的な活動ができるようになり、雇用の受け皿として、社会的役割を果たすこともできます。 | 会社法人と比べて、法人設立に時間がかかります。(会社法人は、1ヶ月程度で設立できます。) また、定款に記載した事業内容を変更する場合は、会員の総会を開いて決議をし、さらに、所轄庁の認証を得る必要があります。設立申請と同様に、2週間の縦覧期間を経て、縦覧終了後2ヶ月以内に認証・不認証が決定されます。 |
社会的信用が高まる | 情報開示が必要 |
法人設立により、権利・義務の主体が明確になるため、取引の信用が高まります。組織内容や活動内容で実績を積み上げれば、NPO法で規定された情報公開制度を活用して、さらに高い信用を得ることができます。 | 事業報告書などの資料を事務所に備え付け、利害関係者等の閲覧に供する必要があります。 閲覧資料は、毎年、所轄庁にも提出し、今まではオープンにしていなかった書類も、万人に閲覧されることになります。 |
名称 | 特定非営利活動促進法(通称「NPO法」) | |
---|---|---|
施行日 | 平成10年12月1日 | |
法の目的 | 特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与する。 特定非営利活動の定義:NPO法に定める19(※)の活動分野のいずれかに該当し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する活動であること。 |
|
|
||
都道府県により、活動分野が20の場合もあります。 | ||
NPO法人の要件 |
|
|
設立認証申請 | 所轄庁(※)が設立を認証 | 所轄庁:主たる事務所が所在する都道府県の知事 ただし、宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、高原町、高鍋町、新富町、川南町には権限移譲をしています。詳細はNPO法に関する事務の市町村への権限移譲についてをご覧ください。 |
提出書類 | 定款、役員名簿、設立趣旨書、議事録の謄本、事業計画書、活動予算書等 | |
認証基準 | 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令に適合していること 法人の定義や要件に適合していること |
|
事務処理期間 | 申請書受理後、2週間縦覧した後2ヶ月以内に認証又は不認証を決定 | |
認定(特例認定)申請 |
認定(特例認定)NPO法人 | NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することについて一定の要件を満たすものとして、都道府県知事の認定(特例認定)を受けたもの(その認定の有効期間が終了したものを除く。) |
認定(特例認定)を受けた場合の税制上の優遇措置 | 詳細は認定(特例認定)NPO法人制度をご覧ください。 |
総合政策部生活・協働・男女参画課協働推進担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7048
ファクス:0985-20-2221