保有個人情報の開示請求手続

最終更新日:2024年3月27日

請求の種類

1.保有個人情報の開示請求

どなたでも宮崎県公安委員会及び宮崎県警察本部長が保有している自分に関する情報の開示を請求することができます。

~注意事項~

  • 本人であることを示す書類(自動車等の運転免許証、旅券、官公署の発行する身分証明書等)の提出又は提示が必要です。
  • 本人の法定代理人が請求する場合は、法定代理人の資格を証明する書類も必要です。
  • FAXや電子メールによる請求はできません。

2.保有個人情報の訂正請求

宮崎県公安委員会及び宮崎県警察本部長から開示を受けた自分に関する情報が事実と違っていた場合には、その保有個人情報の訂正を請求することができます。

3.保有個人情報の利用停止請求

宮崎県公安委員会及び宮崎県警察本部長が、個人情報保護条例に違反して自分の情報を収集していたり、提供していたりするようなことがあれば、その保有個人情報の利用や提供の停止を請求することができます。

~注意事項~

  • 保有個人情報訂正請求及び保有個人情報利用停止請求については、すでに開示を受けている保有個人情報に限ります。

請求の方法

開示請求、訂正請求、利用停止請求の種類(以下「開示請求等」といいます。)ごとに定められた請求書に必要事項を記入し、警察本部県民情報室又は警察署個人情報窓口に提出してください。

保有個人情報開示請求書等は、窓口、又は下記のページよりダウンロードが可能です。

送による開示請求の場合は、請求書に加え、本人確認書類を2種類(原則として写真が貼付されているものを含めてください。ただし、写真付きの書類を所有していない場合は写真なしのものでも可です。)

送による開示を希望される場合は、「普通郵便」「簡易書留」「本人限定受取(特例型)」の3種類郵送方法(PDF:134KB)のうち、いずれかひとつを選んでいただきます(御指定の郵送方法に必要な郵送料実費の負担をお願いします。)。

決定及び通知

  • 原則として、保有個人情報の開示請求のあった日から14日以内に開示するかどうかについて決定し、文書でお知らせします。
  • 保有個人情報の訂正請求は、原則として、請求のあった日から30日以内に訂正するかどうかについて決定し、文書でお知らせします。
  • 保有個人情報の利用停止請求は、原則として、請求のあった日から30日以内に利用停止するかどうかについて決定し、文書でお知らせします。

意事項:なお、やむを得ない理由により決定期間を延長することがあります。

開示の実施

  • 保有個人情報の閲覧、写し(コピー)の交付などは、お知らせした日時、場所で行います(決定通知書を持参してください。)。閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、当該写しの交付に要する費用が必要です。
  • 写しの種類と費用の額は、公文書の写しの交付に要する費用一覧(PDF:127KB)を御覧ください。
  • 支払方法(PDF:118KB)を御確認ください。
  • 郵送による開示の場合、御指定の郵送方法(PDF:125KB)に必要な郵送料実費を併せて負担していただきます。
  • 開示(閲覧・写しの交付)の際には、決定通知書に加えて請求書の提出のときと同じく、本人であることを証明する書類が必要です。