落とし物について
最終更新日:2026年9月7日
落とし物や忘れ物をされた方へ
落とし物の届け出・検索は、警察庁ホームページからオンラインで行うことも出来ます。
- 落とした場所が駅構内やデパート等の施設内であれば、まずその施設の占有者に落とし物が届いていないか確認してください。
- オンラインで遺失届を受け付けた後、受理するまでに時間を要する場合があります。お急ぎの場合は最寄りの警察署又は交番・駐在所に遺失の届出をしてください。
落とし物や忘れ物を拾われた方へ
- 最寄りの警察署又は交番・駐在所に届け出てください。
- 拾った場所が、駅構内やデパート等の施設内であれば、速やかに駅員、店員などに届け出てください。
- 拾った日から7日(施設内の場合は24時間)以内に届け出なかった場合は、落とした人がわからなかったときの落とし物を受け取る権利(所有権)や、落とした人からのお礼(報労金)を受け取る権利、落とし物の提出などに要した費用(費用請求権)が失われます。
遺失物返還に係る手続
拾得物件の返還を受けるときは、下記のものを持参の上、本人が拾得物件が届けられた警察署まで受け取りに来てください。また、都合により来署出来ない場合には、連絡を受けた警察署へお問合せください。なお、拾得物件が届けられた日の翌日から3か月経過しても受け取りに来られない場合は、所有権を失うことになりますので、ご注意ください。
- 持参するもの
身分証明書(マイナンバーカード等)、拾得物の受理番号 - 事務取扱時間
午前8時30分から午後5時15分(土・日・休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)
遺失者本人が受け取りに来ることができない場合は、事前に警察署へお問合せください。
- 持参するもの
委任状(PDF:22KB)、代理人の身分証明書、遺失者の身分証明書の写し
拾得物件交付に係る手続
拾得物件について、所有権を取得したときは、下記のものを持参の上、拾得物件を届け出た警察署まで受け取りに来てください。なお、所有権取得後2か月の期間内に受け取りに来られない場合は、所有権を失うことになりますので、ご注意ください。
- 持参するもの
身分証明書(マイナンバーカード等)、拾得物件預かり書 - 事務取扱時間
午前8時30分から午後5時15分(土・日・休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)
施設占有者の方へ
電子申請
電磁的記録媒体による提出
(OS:Windows8、Windows10)
(ソフトウェア:Excel2013、Excel2016、Excel2019)
拾得物情報の提出は、警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)からオンラインで提出することも出来ます。
電磁的記録媒体またはオンラインにより提出する際は、提出予定の警察署へ事前にご相談ください。
紙申請
遺失物の取扱い状況
指定特定施設占有者に関する公示
宮崎県公安委員会が指定している指定特例施設占有者は以下のとおりです。