宮崎県留置施設視察委員会の活動状況のお知らせ(令和7年度)

最終更新日:2026年3月6日

留置施設視察委員会とは

設置の趣旨

事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)及び宮崎県留置施設視察委員会条例に基づき、県内警察署留置施設の運営の透明性と被留置者の適正な処遇を確保するため、宮崎県警察本部に設置されている組織です。(被留置者とは、留置施設に留置されている人のことです。)

委員会の組織

委員会は、4名の委員(法曹関係者、医療関係者、地域の代表者等)で組織されており、身分は宮崎県公安委員会が任命する非常勤の特別職の地方公務員です。

権限

県内の留置施設を視察し、運営に関して警察署長に対し意見を述べます。
また、必要があるときは、被留置者との面接について警察署長に協力を求めることができます。

視察年月日と視察先

和7年度中は、次のとおり視察が行われました。

年月日 施設名

令和7年9月11日

日向警察署留置施設

令和7年9月11日

延岡警察署留置施設

令和7年10月2日

都城警察署留置施設

令和7年10月2日

えびの警察署留置施設

令和7年10月22日

宮崎南警察署留置施設

令和7年10月22日

小林警察署留置施設

令和7年11月19日

高鍋警察署留置施設

令和7年11月19日

宮崎北警察署留置施設

8施設

視察委員会からの意見と、これを受けて講じた措置

察委員会からの意見に対しては、次のとおり措置を講じました。

保健面

  • 意見
    被留置者の感染症対策及び支給される湯茶や官弁からの食中毒対策について十分留意していただくようにお願いします。
  • 措置
    支給する湯茶や官弁等の適切な管理を行うとともに、勤務員や被留置者の手指消毒等、各種衛生管理を徹底していきます。

管理面

  • 意見
    施設自体の老朽化や構造上の問題により、勤務員及び被留置者双方にとって不便な面がありますが、新庁舎の建設も予定されており、その際に勤務員の人員増加や負担軽減も含め改善されることを望みます。
  • 措置
    施設の構造上の問題等については、現状で取り得る最善の方法により適切な施設運営に努めます。また留置担当官の負担軽減を図るために、署員の補勤運用を行うなど挙署一体となった対応を継続していきます。

処遇面

  • 意見
    総収容者の入浴日は週2回と決まっているが、女性特有の症状がある場合などには、その状況により、個別配慮していただきたいと思います。
  • 措置
    女性特有の症状等、諸情を検討し、週2回以外の入浴(シャワー)をさせるなどの個別配慮を行なっていきます。

総括意見

警察署において衛生管理が徹底され、被留置者の健康状態等に配慮した対応がなされていることを確認いたしました。

た、食事の質の向上・安定確保への対応が進められていると感じました。
れまで行なった警察署長への意見につきましても、迅速的確な対応をしていただいておりますので良好です。

お問い合わせ

宮崎県警察本部警務部 総務課

電話:0985-31-0110