警備員等の検定(施設警備業務1級・2級及び空港保安警備業務1級・2級)の実施について
最終更新日:2025年6月20日
宮崎県公安委員会公告第8号
警備業法(昭和47年法律第117号)第23条に規定する、警備員又は警備員になろうとする者を対象とする検定を、鹿児島県公安委員会と共同で、次のとおり実施する。
令和7年6月26日
宮崎県公安委員会委員長島津久友
1.検定の種別及び級の区分
- (1)施設警備業務1級
- (2)施設警備業務2級
- (3)空港保安警備業務1級
- (4)空港保安警備業務2級
2.検定の実施日時、実施場所及び受検定員
- (1)実施日時
- ア施設警備業務1級
- (ア)学科試験
- 令和7年10月1日(水曜日)午前9時から午前11時まで
- (イ)実技試験
- 令和7年10月23日(木曜日)午前9時から午後5時まで
- イ施設警備業務2級
- (ア)学科試験
- 令和7年10月1日(水曜日)午前9時から午前11時まで
- (イ)実技試験
- 令和7年10月22日(水曜日)午前9時から午後5時まで
- ウ空港保安警備業務1級
- (ア)学科試験
- 令和7年10月1日(水曜日)午前9時から午前11時まで
- (イ)実技試験
- 令和7年11月13日(木曜日)午前9時から午後5時まで
- エ空港保安警備業務2級
- (ア)学科試験
- 令和7年10月1日(水曜日)午前9時から午前11時まで
- (イ)実技試験
- 令和7年11月12日(水曜日)午前9時から午後5時まで
- オ検定当日の受付時間
- 午前8時30分から午前9時まで
- (2)実施場所
- ア学科試験
- 宮崎県建設技術センター(宮崎市清武町今泉丙2559番地1)
- イ実技試験
- (ア)施設警備業務1級及び2級
- 鹿児島県警察本部(鹿児島市鴨池新町10番1号)
- (イ)空港保安警備業務1級及び2級
- 宮崎県建設技術センター(宮崎市清武町今泉丙2559番地1)
- (3)受検定員
- いずれの検定も30人(鹿児島県公安委員会が受付ける受検者を含むものとし、申請の受付先着順とする。)
3.検定の受検資格
- (1)施設警備業務1級
- 宮崎県内に住所を有する者又は宮崎県内の営業所に属している警備員で、次のいずれかに該当する者
- ア施設警備業務2級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、施設警備業務に従事した期間が1年以上であるもの
- イ宮崎県公安委員会がアに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
- (2)施設警備業務2級
- 宮崎県内に住所を有する者又は宮崎県内の営業所に属している警備員
- (3)空港保安警備業務1級
- 宮崎県内に住所を有する者又は宮崎県内の営業所に属している警備員で、次のいずれかに該当する者
- ア空港保安警備業務2級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、空港保安警備業務に従事した期間が1年以上であるもの
- イ宮崎県公安委員会がアに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
- (4)空港保安警備業務2級
- 宮崎県内に住所を有する者又は宮崎県内の営業所に属している警備員
4.検定の方法及び内容
- (1)本検定の学科試験は、実技試験の前に行い、学科試験に合格しなかった者に対しては、実技試験は行わない。
- なお、実技試験においても、試験途中に合格点に達しないことが明らかとなった場合は、その者に対する試験を中断し、以降の実技試験は行わない。
- (2)施設警備業務1級及び2級
- ア学科試験
- (ア)警備業務に関する基本的な事項に関すること。
- (イ)法令に関すること。
- (ウ)警備業務対象施設における保安に関すること。
- (エ)施設警備業務の管理に関すること。(施設警備業務1級の受検者に限る。)
- (オ)警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。
- イ実技試験
- (ア)警備業務対象施設における保安に関すること。
- (イ)施設警備業務の管理に関すること。(施設警備業務1級の受検者に限る。)
- (ウ)警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。
- ア学科試験
- (3)空港保安警備業務1級及び2級
- ア学科試験
- (ア)警備業務に関する基本的な事項に関すること。
- (イ)法令に関すること。
- (ウ)乗客等の接遇に関すること。
- (エ)手荷物その他の航空機に持ち込まれる物件の検査(以下「手荷物等検査」という。)に関すること。
- (オ)空港に関すること。
- (カ)空港保安警備業務の管理に関すること。(空港保安警備業務1級の受検者に限る。)
- (キ)航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。
- イ実技試験
- (ア)乗客等の接遇に関すること。
- (イ)手荷物等検査に関すること。
- (ウ)空港保安警備業務の管理に関すること。(空港保安警備業務1級の受検者に限る。)
- (エ)航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。
5.検定申請の手続
- (1)受付期間及び時間帯
- ア令和7年7月7日(月曜日)から同年7月18日(金曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。)
- イ時間帯
- 午前9時から午後4時まで
- (2)提出書類
- ア施設警備業務1級
- (ア)警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)第9条の検定申請書(検定規則別記様式第1号。以下「検定申請書」という。)1通
- (イ)受検者の住所地を疎明する書面(宮崎県内に住所を有する者に限る。)
- (ウ)当該営業所に属していることを疎明する書面(宮崎県外に住所を有し、宮崎県内の営業所に属する警備員に限る。)
- (エ)写真2枚(申請前6月以内に撮影した縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの大きさの正面、無帽、上三分身像、無背景で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの)
- (オ)施設警備業務に係る2級検定合格証明書の写し及び施設警備業務に係る2級検定合格証明書の交付を受けた後、施設警備業務に従事した期間が1年以上であることを証する書面(前記3の(1)のアに該当する場合に限る。)
- (カ)施設警備業務に係る1級検定受検資格認定書の写し(前記3の(1)のイに該当する場合に限る。
- ア施設警備業務1級
-
- イ施設警備業務2級
- 前記5の(2)のアの(ア)から(エ)の検定申請書、書面、写真2枚
- ウ空港保安警備業務1級
- (ア)検定申請書1通
- (イ)受検者の住所地を疎明する書面(宮崎県内に住所を有する者に限る。)
- (ウ)当該営業所に属していることを疎明する書面(宮崎県外に住所を有し、宮崎県内の営業所に属する警備員に限る。)
- (エ)写真2枚(申請前6月以内に撮影した縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの大きさの正面、無帽、上三分身像、無背景で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの)
- (オ)空港保安警備業務2級に検定に係る合格証明書の写し及び空港保安警備業務に係る2級検定合格証明書の交付を受けた後、空港保安警備業務に従事した期間が1年以上であることを証する書面(前記3の(3)のアに該当する場合に限る。)
- (カ)空港保安警備業務に係る1級検定受検資格認定書の写し(前記3の(3)のイに該当する場合に限る。)
- エ空港保安警備業務2級
- 前記5の(2)のウの(ア)から(エ)の検定申請書、書面、写真2枚
- オ代理の者が提出する場合は、申請者の委任状
- イ施設警備業務2級
- (3)検定申請書等提出先
- 受検者の住所地又は警備員にあっては、その属する営業所の所在地を管轄する警察署(郵送による提出は認めない。)
6.検定手数料
- (1)施設警備業務1級及び同2級ともに、検定申請書を提出する際、16,000円相当額の宮崎県収入証紙により納付すること。
- (2)空港保安警備業務1級及び同2級ともに、検定申請書を提出する際、16,000円相当額の宮崎県収入証紙により納付すること。
- (3)納付された手数料については、受検辞退その他いかなる場合にも返還しない。
7.その他
- (1)受験票は、当日検定会場で交付する。
- (2)受検に際し、学科試験については筆記用具を持参すること。
- (3)合格発表は、検定当日に検定の実施場所において行う。
- (4)この検定の実施に際して収集する個人情報は、この検定に関する目的以外に使用しない。
- (5)公告後、社会情勢の変化により、検定実施の見合せ等の措置を講ずる必要が生じた場合には、速やかに県警ホームページに掲載する。
- (6)本件に関する問合せは、宮崎県警察本部生活安全部生活環境課警備業係(代表電話0985-31-0110)に行うこと。
お問い合わせ
宮崎県警察本部生活安全部 生活環境課
担当者:警備業係
電話:0985-31-0110