賃貸住宅契約書モデル条項例

最終更新日:2022年6月30日

反社会的勢力の排除第X条

貸主(甲)及び借主(乙)は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

1.自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。

2.自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。

3.反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

4.自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

ア.相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ.偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

禁止又は制限される行為第Y条(1、2略)

3.乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に掲げる行為を行なってはならない。

別表第1(第Y条第3項関係)

(6).本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること

(7).本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。

(8).本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。

契約の解除第Z条(1、2略)

3.甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。

(1)第X条の確約に反する事実が判明したとき。

(2)契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき。

4.甲は、乙が別表第1第六号から第八号に掲げる行為を行なった場合は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。

参考資料

お問い合わせ

宮崎県警察本部刑事部 組織犯罪対策課

電話:0985-31-0110