宮崎県暴力団排除条例の主な内容及び禁止事項

最終更新日:2022年5月12日

宮崎県暴力団排除条例の制定

この条例は平成23年8月1日に施行されたもので「暴力団を恐れない」「暴力団に対して資金を提供しない」「暴力団を利用しない」の基本理念に基づき、県民の皆様の安全な生活を確保し、健全な社会経済活動を実現するため、暴力団の排除に関し、県民の皆様や事業者の方々の役割、暴力団の排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、事業者による暴力団員等に対する利益の供与の禁止等について定めたものです。

条例の主な内容

  • 事業者が、暴力団の脅威を利用する目的や暴力団に協力する目的のため、暴力団員等に利益を提供することが禁止されます。(悪質な違反は、公表される場合があります。)
  • 暴力団事務所に使用されることを知って、不動産取引を行うことが禁止されます。(悪質な違反は、公表される場合があります。)
  • 青少年が暴力団の被害に遭わないようにするための教育が中学・高校で行われるよう、県が指導支援します。
  • 学校等周辺区域における暴力団事務所の開設・運営が禁止されます。(違反した場合は、処罰されます。)

お問い合わせ

宮崎県警察本部刑事部 組織犯罪対策課

電話:0985-31-0110