クーリングオフ制度について

最終更新日:2022年5月13日

「クーリング・オフ」制度とは?

「クーリング・オフ」とは、英語で「頭を冷やす」という意味です。

これは訪問販売等で指定商品やサービスの契約をしてしまった場合、契約のための書面を受け取った日を含めて8日以内なら、消費者は無条件で契約の解除をする事ができるという制度です(「マルチ商法の場合は20日以内」)。キャッチセールスやアポイントメントセールス、電話勧誘販売、催眠商法などで契約してしまった場合にも、この制度を使うことができます。

「クーリング・オフ」逃れにご用心!

  1. 総額が3000円未満で、代金の全てを払ってしまった場合
  2. 消耗品を使用してしまった場合
  3. 購入商品が乗用車の場合

には、この制度は適用されません。
会場などで鍋やフライパンを試しに使わせたり、着物を試着させて「もう新品とはいえないので解約できない」等と難癖をつけてクーリングオフを拒否されることがありますからご用心。

「クーリング・オフ」の具体例

  • 訪問販売(電話勧誘による契約を含む)、割賦販売、宅地建物取引の場合は、8日以内
  • 投資顧問取引の場合は、10日以内
  • 現物まがい商品の場合は、14日以内
  • マルチ商法の場合は、20日以内

等となっています。

「クーリング・オフ」はどのようにすればいいの?

「クーリングオフ」は「契約を解除する旨」を業者に郵送で送ればいいことになっています。

電話でなく、必ず「書面」でして下さい。
はがき(簡易書留か引受時刻証明郵便扱い)でもできますが、内容証明郵便の方が確実です。

お問い合わせ

宮崎県警察本部生活安全部 生活環境課

電話:0985-31-0110