宮崎県警察ワークライフバランス・次世代育成支援・女性職員活躍推進行動計画

最終更新日:2023年11月24日

第1趣旨

宮崎県警察では、県民生活の安全と平穏の確保という警察の責務を踏まえつつ、「次世代育成支援対策推進法」(平成15年法律第120号。以下「次世代育成支援法」という。)及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく特定事業主行動計画に加え、男女を問わず職員のワークライフバランスを図り、女性職員の採用・登用拡大に向けた取組や働き方改革を推進するための計画として「宮崎県警察ワークライフバランス・次世代育成支援・女性職員活躍推進行動計画(以下「旧行動計画」という。)」を策定し、各種施策に取り組んでいるところです。

 旧行動計画では、働き方改革に関する取組、女性職員の活躍推進等を更に推進するため、働き方改革に資する具体的な業務改革、男性職員の育児参加や女性警察官が一層活躍するための職場環境の整備等について目標を設定していたところ、令和5年6月13日に閣議決定された「こども未来戦略方針」において、国・地方の公務員に係る男性の育児休業取得率の政府目標が引き上げられたことを踏まえて旧行動計画を改正し、「宮崎県警察ワークライフバランス・次世代育成支援・女性職員活躍推進行動計画」(以下「行動計画」という。)を定めました。

第2計画期間

令和5年12月1日から令和8年3月31日まで

第3計画の推進体制

1.計画の審議機関

宮崎県警察本部に、「宮崎県ワークライフバランス・次世代育成支援・女性職員活躍推進会議」(会長:警察本部長、副会長:警務部長、会員:各部長、首席監察官、警察学校長、警務部会計課長、警務部警務課長)(以下「推進会議」という。)を設置し、行動計画の推進を図るとともに、毎年度1回、行動計画に基づく措置の実施状況及び進捗状況の分析・評価等を行い、その実績をホームページを通じて公表するとともに、実績や職員のニーズを踏まえた検証を行い、必要に応じて行動計画の見直しを審議します。

2.推進責任者等

所属の長を推進責任者、各所属の管理官又は理事官(副隊長、副所長及び副校長を含む。)及び副署長を推進担当者とし、推進責任者及び推進担当者(以下「推進責任者等」という。)は、行動計画を職員に周知するとともに、職員が働きやすい職場環境の整備に努めるなど諸対策を推進します。

第4具体的な内容

1.職員のワークライフバランスの推進

(1)働き方改革の推進

  • ア.価値観・意識の改革
    • (ア)幹部職員(警部(相当職を含む。)以上の警察職員をいう。以下同じ。)は、自らが出席する会議等の場において、部下職員に対し、働き方に対する意識を変える必要があること、幹部職員が率先して休暇を取得すること、時間外勤務を縮減する必要があることなどを呼び掛けます。
    • (イ)推進責任者等は、所属内の時間外勤務、年次休暇の取得日数等に係る目標を共有するなど、行動計画を踏まえた取組を推進します。
    • (ウ)推進責任者は、ワークライフバランス等に資する取組を適切に人事評価に反映させます。特に、幹部職員がワークライフバランス等の推進に資する働き方の改革等の時代に即した合理的かつ効率的な警察活動を実現するために取り組んだ行動等については、人事評価に適切に反映します。
    • (エ)警務部警務課長は、行動計画を踏まえた行動事例や目標設定例を職員に示し、その拡大を図ります。
  • イ.重点的かつ効率的な業務運営
    • (ア)幹部職員は、平素より、所掌する事務に関し、その実施状況や業務負担を把握した上で、関係事務を見直し、必要性や優先順位の低い事務を廃止するなど、業務の重点化を図ります。また、新たな施策や業務の実施に際しては、その必要性とともに、実施に要する体制をはじめとしたコスト面についても考慮します。
    • (イ)幹部職員は、指示に際しては、検討の方向性、成果物のイメージ、その段階において必要とされている検討の程度等をできる限り分かりやすく具体的に部下職員に示し、また、部下職員に示させるなど、指示を受けた職員が迅速に業務を処理できるように留意します。
    • (ウ)幹部職員は、案件に応じ、幹部職員を含む関係職員が集まって説明を受けたり、部下職員等に必要な連絡・調整を行わせたりするなどして、タイミングを逸することなく必要な判断を行い、効率的かつ迅速な意思決定を行うよう努めます。
    • (エ)幹部職員は、新たな会議、行事等の開催に際しては、その必要性を十分検討するとともに、既存の会議、行事等の必要性についての見直しを行います。また、会議、行事等の開催に当たっては、移動時間等を有効活用するためにWeb会議システム等を活用するなど、従来の組織文化にとらわれない事務の簡素化・効率化のための方策を積極的に検討し、勤務時間外における会議等は極力実施しないように努めるとともに、育児短時間勤務、早出遅出勤務、部分休業等を利用して勤務時間を変更している者を構成員とする場合は、その開始時間や終了時間の設定に配慮します。
  • ウ.時間外勤務の縮減、休暇の取得促進等
    • (ア)推進責任者等は、時間外勤務や各種休暇の取得状況その他職員の勤務状況を把握し、その結果を踏まえて、時間外勤務の縮減や各種休暇の取得奨励等を行います。
    • (イ)推進責任者等は、休日出勤を命じた職員への休日の振替を徹底します。
    • (ウ)推進責任者等は、時間外勤務の多い職員に対して、面接指導を実施するなど、職員の健康管理に配意した対策を推進します。
    • (エ)推進責任者等は、毎週水曜日及び毎月第三金曜日の定時退庁日に自ら率先して定時退庁するとともに、庁内放送による注意喚起、推進担当者による定時退庁の奨励等を実施し、定時退庁の徹底を図ります。
    • (オ)部下職員を持つ職員は、自ら率先して時間外勤務の縮減を心がけるとともに、当該部下職員の時間外勤務の必要性の事前確認を徹底し、当該部下職員が時間外勤務をしなければならない状況を改善するため、業務の合理化・効率化を検討します。
    • (カ)推進責任者等は、提案制度を活性化させ、職員の意見を反映した働きやすい職場環境づくりに努めるとともに、必要性の低い事務、改善の余地のある事務等について、合理化・効率化を進めます。
    • (キ)推進責任者等は、各職員の誕生日、結婚記念日等の記念日休暇、授業参観等子供の行事に参加するための休暇、永年勤続等の節目における休暇等の取得を奨励します。
    • (ク)推進責任者等は、年末年始、ゴールデンウィーク、盆その他連休中又はその直前直後の公式行事の実施は抑制します。
    • (ケ)推進責任者等は、夏季、冬季等、子供が長期間休む時季においては、子供とふれあうための休暇取得を奨励します。
  • エ.柔軟な勤務形態の積極的活用
    • 各職員の事情や所属の業務の実情も踏まえつつ、テレワーク、ゆう活・あさ活等の積極的活用を図ります。
  • オ.総合的な福利厚生施策の推進
    • (ア)警務部厚生課長は、職員が安心して職務に専念することができるよう、職員の不安や悩みの解消に向けた支援を実施します。
    • (イ)警務部厚生課長は、ストレスチェックの結果を適切に活用して職場環境の把握と改善に向けた取組を一層推進するとともに、その実効性を確保するため、ストレスチェックの調査項目の見直し及び充実を随時行います。
    • (ウ)警務部厚生課長は、ライフサイクルプランセミナー等の機会を通じ、最新の社会経済状況を踏まえた生涯生活設計等に係る情報提供を充実させます。
  • カ.業務の簡素化、効率化に資するシステム化の検討等
    • (ア)事務の簡素化・効率化、ペーパーレス化を図ることを目的として、電子決裁を可能とするシステム化を推進し、業務効率及びワークライフバランスの向上に努めます。
    • (イ)長時間労働の是正を図るため、職員一人一人に時間外勤務の上限時間を自覚させ、上司も時間外勤務の上限時間を理解した上で、適切な時間管理及び時間外勤務命令を行います。そのためにも現在試行運用している時間外勤務縮減管理システムの本格運用を目指します。

2.子育てや介護と両立して活躍できるための改革

(1)子育てをしながら活躍できる職場づくり

  • ア.推進責任者等は、子育ての始まりの時期に親子の時間を大切にし、子供を持つことに対する喜びを実感するとともに、子育てに関する両立支援制度(育児休業、育児短時間勤務、配偶者出産休暇、男性職員の育児参加のための休暇、子の看護のための休暇その他の仕事と子育ての両立を支援する制度をいう。以下同じ。)の周知を図り、希望するすべての職員が取得できるように、職員の意識啓発を図り、職場において理解が得られるための環境づくりを推進します。
  • イ.推進担当者は、両立支援ハンドブック等を通じて、育児休業の取得手続や取得期間中の経済的な支援等について、必要な情報提供を行い、育児休業等の取得を希望する職員の不安の軽減を図ります。
  • ウ.推進責任者は、仕事や子育てなど各種相談に対応する職員を指定し、育児休業等の取得を希望する職員からの個別相談に対応します。
  • エ.警務部警務課長は、育児休業等を取得するに当たっての職員の不安感や疑問点を解消するために、育児休業等取得経験者の体験談をとりまとめるなど職員への情報提供を行います。
  • オ.推進責任者等は、職員から育児休業等の申出があった場合には、当該職員の業務を補完するため、他の職員への適切な業務分担、臨時的任用制度の活用による適切な代替要因の確保等を図り、育児休業等が取得しやすい雰囲気づくりのために、職員間の相互理解の促進に努めます。

(2)産前の女性職員及び配偶者が妊娠中の男性職員への支援

  • ア.推進担当者は、妊娠した旨を申し出た職員に対して、個別に、母性保護や母性健康管理の観点から設けられている就業制限、深夜勤務及び時間外勤務の制限等の諸制度、出産後に利用できる子育てに関する両立支援制度、特別休暇制度や出産費用の給付等の経済的支援措置について、必要な情報提供を行います。
  • イ.妊娠中の女性の健康状態は個人差が大きく、また、日々変化するものであることから、推進担当者は、当該職員の健康や安全面に配慮した業務の割り振りを行うとともに、真にやむを得ない場合を除き、超過勤務を命じないこととします。
  • ウ.推進担当者は、配偶者が妊娠した旨を申し立てた男性職員に対し、各所属においては、子育てに関する両立支援制度について改めて説明し、育児休業の取得の希望の有無を確認します。
  • エ.推進責任者等は、配偶者が妊娠した旨を申し立てた男性職員が配偶者出産休暇3日と育児参加のための休暇5日を取得できるよう配慮します。
  • オ.推進担当者及び人事担当者は、育児休業の取得を希望する男性職員が負担感なく、育児休業を取得できるように、業務の合理化、組織全体を見渡した効率的な人事運用の実施、臨時的任用制度、任期付短時間勤務職員の任用制度、並立任用制度等の活用による代替要員の確保等により業務遂行に支障が生じないようにします。

(3)育児休業取得直前及び取得中における職員への支援

  • ア.人事担当者又は推進担当者は、育児休業を取得する職員に休業前(女性職員については産前休暇前)に面談を行い、育児休業中の過ごし方及び復帰後における働き方やキャリアプランについて助言等を行います。
  • イ.人事担当者又は推進担当者は、育児休業等を取得した職員の円滑な職場復帰を支援するために、業務を含む休業期間中の職場の情報について必要な情報提供を行うほか、復帰に際し、業務に必要な教養を行う研修会を実施します。
  • ウ.人事担当者又は推進担当者は、育児休業中の職員が自己啓発を希望する場合に利用可能な制度について周知します。
  • エ.幹部職員又は人事担当者は、育児休暇から復帰した職員に面談を実施し、当該職員の事務分掌の調整やキャリアプランに関する意向確認、キャリアに関する助言等を行います。

(4)子育て中の職員への支援

  • ア.推進責任者等は、小学校就学始期に達するまでの子供がいる職員の深夜勤務及び超過勤務を制限する制度の全職員への周知及び的確な運用、その他の子育て中の職員の超過勤務や深夜勤務への配慮等により子育て中の職員を支援します。
  • .推進責任者等は、子供の保育園送迎等を行う職員が時差出勤をすることができる制度を全職員に周知し、業務に支障を来さない限り職員の要望に沿った勤務時間の割り振りに配意します。

(5)家族が同居可能な環境の確保

進責任者は、夫婦職員の同一所属配置、居住地の規制に関する例外措置の適用等により単身赴任の抑制を図り、一人でも多くの職員が家族一つ屋根の下で生活できる家庭環境を確保します。

(6)両立支援制度の利用者への配慮

  • ア.推進責任者は、子育てに関する両立支援制度及び介護休暇、短期介護休暇その他の仕事と介護の両立を支援する制度(以下「子育てや介護に関する両立支援制度」という。)を利用したことのみをもって職員が昇任に不利益を被ることのないようにするとともに、それを周知します。
  • イ.人事担当者は、子育てや介護に従事する職員を転居を伴う異動の対象から一律に外すことなく、職員本人からの異動希望の有無、移動可能な場所等について聴取し、異動させる場合は、可能な限りその事情に配慮するよう検討します。

(7)仕事と子育てや介護を両立する職員への支援

  • ア.推進責任者等は、子育てや介護に関する両立支援制度の利用の有無にかかわらず、子育てや介護に従事する職員に対し、希望する働き方について聴取する機会を設けます。
  • イ.推進責任者等は、子育てや介護に従事する職員に対し、子育てや介護に関する両立支援制度の利用希望等について積極的に聴取する機会を設けます。

3.女性の採用の拡大に向けた取組

(1)女性警察官による採用・募集活動の強化

警務部警務課長は、自治体や大学等が主催する就職説明会に女性警察官を積極的に参加させ、処遇や昇任において男性警察官と差異がないことや女性の特性を生かせる部門もあることを積極的にアピールして女性警察官の活動状況を紹介します。

(2)積極的な広報活動の推進

警務部警務課長は、県警ホームページ及び民間の就職支援サイトを始め、ラジオ、新聞等のマスコミ、採用募集パンフレット、SNS等を有効に活用し、警察業務のあらゆる分野において女性警察官が活躍していることをアピールするなど、年間を通じた効果的な募集活動を推進します。

(3)女性限定の就職説明会の開催

警務部警務課長は、従来の警察学校オープンキャンパス(男女同時開催)に加え、女性限定の就職説明会を開催し、女性が抱く就職に対する不安解消に努めるなど、きめ細やかな募集活動を展開し、多数の女性受験者を集めることにより質の高い女性警察官の確保に努めます。

4.女性職員の積極的登用に向けた計画的育成等

(1)配置ポスト見直しによる職域拡大及び環境整備

推進責任者等は、これまで女性職員を配置していなかったポストについても既存の概念を取り払い、勤務時間を含めた見直しを行い職域拡大を推進するとともに、警務部施設装備課と連携の上、女性用トイレ、仮眠室、シャワールーム等の環境整備に取り組みます。

(2)女性職員の積極的な幹部登用

警務部警務課長は、女性職員の職域拡大を通じて、女性職員の幹部登用の弊害となっている課題を分析・排除し、女性職員の更なる能力向上を図りながら積極的な幹部登用を推進します。また、組織の中核たるポスト(企画・立案部門等)に女性職員を登用し、意欲向上、計画的な育成やキャリア形成支援を積極的に推進します。

(3)女性職員の研修会の確保

警務部人財育成課長は、職員の自己啓発や能力伸長のための各種研修・専科教養等の実施に当たっては、女性職員を積極的に参加させるとともに、育児、介護等の事情がある職員にも受講しやすい環境を整え、参加機会の確保を図ります。

(4)固定的な性別役割分担意識の是正

務部警務課長は、女性警察官の勤務形態や女性職員によるお茶くみなどに関し、固定的な性別役割分担意識が根付いていないか検証するとともに、女性職員を対象とした研修会を開催するなどして女性職員の意見を集約し、その在り方について組織的な検討を行います。また、あらゆるハラスメントを防止するため、職員の意識啓発を図ります。

(5)男性職員の育児参加

男性職員の家庭生活(家事、育児、介護等)への参画は、女性職員の活躍推進のために不可欠である上、育児等に能動的に関わる契機としても重要であり、組織にとっても、多様な人財をいかすマネジメント力の向上や子育てに理解ある職場環境形成という点などにおいて重要であることから育児参加機会の確保を図ります。

また、男性職員が単独でも育児を実施することを推進するための施策を推進し、ワークライフバランスに関する職場教養を活用するなどして、職員の意識啓発を図ります。

(6)宿日直免除手続の個別化の検討

職場復帰後の女性職員の宿日直勤務については、宿日直免除の要件や手続を具体化するなどして、各職員の抱える個別の事情に適切に対応する観点から必要な見直しを検討します。

(7)女性警察官の特性に応じた術科教養・装備資機材整備の推進

女性警察官の特性に応じた実戦的な訓練を実施するなどして、女性警察官の術科技能の向上に努めるとともに、装備資機材については、女性警察官のニーズに応じた見直しを行い、改良を進めるなどの取組を推進します。

 

5.その他の推進事項

(1)子育てバリアフリーの促進

  • ア.推進責任者等は、子供連れで来庁される方に配意し、乳幼児と一緒に安心して利用できるトイレや授乳室の整備を推進し、その設置場所の周知を図ります。
  • イ.すべての職員は、相手の立場に立った親切な応対を心がけます。

(2)子供・子育てに関する地域貢献活動の推進

  • ア.推進責任者は、地域における子供・子育てに関する活動に職員が積極的に参加するよう職員への意識啓発を行うとともに、子供が参加する地域の活動に施設や敷地を提供します。
  • イ.推進責任者は、子供を安全な環境で安心して育てることができるよう、地域における自主防犯活動への支援や少年非行防止、交通事故から守る活動等を推進します。

(3)子供とふれあう機会の充実

  • ア.推進責任者は、子供が警察活動を身近に感じる機会を積極的に設けるなど、次代を担う子供たちの社会性の醸成に貢献します。
  • イ.警務部人財育成課長は、職員の家族を対象とした家族の絆「OPEN DAY」を開催するなど、親子の絆が深まる取組を推進します。

第5目標

1.職員のワークライフバランス等の推進目標(次世代育成支援法関係)

(1)子育てと両立支援制度の活用

子供の出生時における父親の特別休暇である配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇について、合計取得日数7日以上を目指します。また、男性職員の2週間以上の育児休業取得率について令和8年度までに85%を目指します。

(2)年次休暇等の取得

次休暇と夏季特別休暇の職員一人当たりの平均取得日数を令和8年度までに年次休暇17日間、夏季特別休暇5日間を目指します。

2.女性職員の活躍のための推進目標(女性活躍推進法関連)

全警察官に占める女性警察官の割合を令和8年までに12%程度を目指します。

お問い合わせ

宮崎県警察本部

担当者:警務課