道路交通法の一部改正について(令和6年11月1日施行)

最終更新日:2024年9月25日

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

自転車の運転中における携帯電話使用等(ながら運転)について

携帯電話等を手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

違反者(携帯電話等を手で保持して、通話や表示された画像を注視した場合)

罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合(自転車の「ながら運転」により交通事故等が発生した場合)

罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転等について

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の提供者

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

「自転車運転中のながらスマホ」、「自転車の酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象となります!!

参考資料

チラシ

お問い合わせ

宮崎県警察本部交通部 交通企画課

担当者:企画係

電話:0985-31-0110