安全な特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の使用について
最終更新日:2025年7月28日
令和5年7月1日に改正道路交通法の一部が施行され、新たな移動手段として、一定の基準を満たす電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」に区分され、新たな交通ルールが適用されることとなりました。
車体の大きさと構造
車体の大きさ
- 長さ190センチメートル以下
- 幅60センチメートル以下
車体構造
- 原動機として、定格出力0.6キロワット以下の原動機を用いること
- 時速20キロメートルを超える速度を出せないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更できないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)
保安基準への適合
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両法の保安基準に適合した制動装置、前照灯、尾灯、制動灯、後部反射器、警音器、方向指示器などを備えなければなりません。
保安基準に適合する車両で、国土交通大臣による型式認定または性能等確認期間による性能等確認を受けたものには、型式認定番号標又は性能等確認済シールが貼付されます。
保安基準に適合した車体・適合していない車体の公表
国土交通省は、国内で販売又は貸渡しされている車体で、保安基準に適合した車体及び適合していない車体を公表しています。
特定小型原動機付自転車を購入する際は、下記ホームページを確認の上、保安基準に適合した車体を購入してください。
特定小型原動機付自転車の交通ルールについて
特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルール等は以下の資料のとおりですので、ルールを正しく理解し、遵守しましょう。
(警察庁)特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する主な交通ルールについて(PDF:771KB)
広報啓発動画
警察庁が作成した特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール等に関する交通安全教育用映像を掲載しています。
交通ルールを遵守し、交通事故防止に努めてください。
【警察庁公式YouTube動画の視聴】
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 交通企画課
担当者:企画係
電話:0985-31-0110