道路交通法の一部改正について(令和2年6月30日施行)
最終更新日:2025年5月19日
妨害運転に対する罰則の創設などを含む改正道路交通法が令和2年6月30日から施行されます。
主な改正点
妨害(あおり)運転に対する罰則が創設されました。
他の車両等の通行を妨害する目的で車間距離不保持、急ブレーキ、割込みなどの行為を行なった場合に妨害運転として罰則が適用されます。
妨害運転(交通の危険のおそれ)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
基礎点数25点
妨害運転(著しい交通の危険)
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
基礎点数35点
妨害運転に関連する規定の整備
- 運転免許の行政処分に関すること
- 自転車運転者講習対象となる危険行為に関すること
- 安全運転管理者の欠格要件に関すること
などの項目について改正が行われます。改正点の概要については下記の参考資料を御確認ください。
参考資料
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 交通企画課
担当者:企画係
電話:0985-31-0110