自転車の交通安全教育実施事業者公表制度

最終更新日:2025年12月26日

制度の概要

「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」は、専門的な知見を有する自転車の交通安全教育実施事業者を、警察において公表する制度です。

自転車の交通安全教育の需要(事業者による交通安全教室等のニーズ)のマッチングを促進し、自転車の交通安全教育の充実化を図ることを目的とします。

自転車の交通安全教育実施事業者公表制度イメージ図

自転車の交通安全教育実施事業者一覧

交通安全教育を有償で実施している事業者も公表しております。

実施する交通安全教育が有償か無償かどうかを含む実施概要は、各事業者にお問合せください。

公表の申出

(1)申出先

宮崎県警察本部交通部交通企画課

(2)申出に必要な書類(各1通ずつ)

(3)申出方法

下記宛先に簡易書留による郵送又は電子メール

  • 宛先(郵送
    〒880-0803宮崎県宮崎市旭1丁目8番28号
    宮崎県警察本部交通部交通企画課安全教育係
  • メールアドレス(電子メール
    mphd3101@pref.miyazaki.lg.jp

手引・様式

(1)手引

(2)様式

公表の基準

公表を受けようとする都道府県警察の管轄区域内で、自転車の交通安全教室等を業として行なっており、以下の基準に全て適合する事業者を公表の対象とします。

  • (1)主催する自転車の交通安全教室等における教育内容に自転車に関する交通法規が含まれること。
  • (2)主催する自転車の交通安全教室等における教育内容及び教育方法が、受講者のライフステージの特性に応じた効果的なものとなるよう「自転車の交通安全教育ガイドライン」に即したものとなっていること。
  • (3)主催する自転車の交通安全教室等の実施回数が原則として年に4回以上であること。
  • (4)主催する自転車の交通安全教室等の実施に当たり、責任者(18歳以上の者に限る。)及び自転車の交通安全教育の実地経験を有する者を配置し(交通安全教育の実地経験を有する者が責任者である場合を含む。)、かつ、教育内容に応じて必要な体制を備えていると認められること。
  • (5)代表者若しくは役員又は主催する自転車の交通安全教室等の実施に携わる者が以下のいずれにも該当しないこと。
    • ア.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    • イ.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
    • ウ.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等に当たる違法な行為を行うおそれがある者
    • エ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して2年を経過しない者
    • オ.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者カその他公表に適さない事由が認められる者
  • (6)(5)に定める公表基準に適合しなくなったこと及び偽りその他不正の手段により公表を受けたことが判明したことにより公表の取りやめがなされ、その取りやめの日から起算して2年を経過していない者でないこと。

お問い合わせ

宮崎県警察本部交通部 交通企画課

担当者:安全教育係

電話:0985-31-0110