中央線等のない道路における自動車の法定速度の引き下げについて
最終更新日:2026年1月9日
改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日から、中央線等のない道路の「法定速度」が、
60km/hから30km/hに引き下げられます。
法定速度引き下げの対象となる道路
- 主に地域住民の日常生活に利用される、中央線等のない「生活道路」
- その他、中央線等のない一般道路
- 道路標識等により最高速度が指定されている道路では、標識等に標示されている速度が最高速度です。(例:中央線等のない道路でも、40km/hの標識がある道路の最高速度は30km/hではなく40km/hです。)
法定速度が60km/hのままの道路
- 高速自動車国道のうち、本線車線並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの(ランプ部分、登坂車線、パーキングエリア内の通路)
- 自動車専用道路
- 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路(中央線のある道路や、右折レーンが設けられている道路)図1参照
- 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路(中央分離帯、柵、ポールなどの分離工作物により、自車線から対向車線にはみ出すことができないようにされている道路)図2参照
図1)中央線等のある道路

図2)中央分離帯等のある道路

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宮崎県警察本部交通部 交通規制課
電話:0985-31-0110