道路使用許可の手続き

最終更新日:2023年7月11日

道路使用許可の手続き

路は、本来、人や車が通行するために作られたものですが、道路空間を一般的な通行以外の方法により使用する、道路工事、工作物の設置はもとより、各種イベントの開催や地域住民のコミュニケーションの場などとして、多種多様に使用されています。

こで、道路交通法では、本来目的以外のやむを得ない道路使用行為を許可の対象としています。

道路使用許可の対象(道路交通法第77条第1項)

道路で次の行為をしようとする者は、所轄警察署長に「道路使用許可申請書」を提出し許可を受けなければなりません。

1号許可

道路において工事若しくは作業をしようとする行為

2号許可

道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする行為

3号許可

場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする行為

4号許可

各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事、ロケーション等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為、又は、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為。

宮崎県公安委員会が定める行為(宮崎県道路交通法施行規則第19条)

  • 道路に、みこし、だし、おどり屋台等を出し又はこれらを移動すること。
  • 道路において、ロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること。
  • 道路において、祭礼、競技会、仮装行列、パレード、集団行進その他これらに類する行事又は行為をすること。
  • 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写等をし又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放映をすること。
  • 道路において、消防、避難、救護、その他の訓練を行うこと。
  • 道路において、旗、のぼり、看板、その他これらに類する物を持ち、若しくは楽器をならし、又は特異な装いをして広告又は宣伝をすること。
  • 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目を引くような特異な装飾その他の装いを施して通行すること。
  • 道路において、人が集まるような方法で寄付を募集し、又は署名を求めること。
  • 交通のひんぱんな道路に広告、宣伝等の印刷物をまき、又は交通のひんぱんな道路において通行する者にこれを交付すること。
  • 道路において、ロボット、移動に用いる用具等の実証実験をすること。

道路使用許可の申請

  • (1)許可申請は、申請者が警察署長等に対し申請してください。
  • (2)道路使用許可の申請は、所定の「道路使用許可申請書」により行うことが必要です。
  • (3)「道路使用許可申請書」用紙は、各警察署に備え付けの申請用紙のほか、県ホームページからダウンロードしてください。
  • (4)道路使用許可の申請は、申請書及び添付書類をそれぞれ2通作成して警察署等の窓口に提出してください。宮崎市内(佐土原町、清武町、田野町、高岡町を除く)の1号許可、2号許可については3通提出してください。
  • (5)県内2以上の管轄にわたる道路使用については、出発地を管轄する警察署長に申請してください。(例えば、マラソン・駅伝等、車両街宣、パレードなど)

(注意)

路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することが出来ます。(但し、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要が有ります。)

お、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせ下さい。

警察行政手続サイト経由での申請が可能となる道路使用許可関係手続

  • (1)道路使用許可申請(道路交通法第78条第1項)
    • ア.過去に許可を受け、許可期間が満了していないもののうち、以下に該当する申請
      • (ア)許可を受けた期間の延長
      • (イ)道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更
    • イ.例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一の申請
  • (2)道路使用許可の変更の届出(道路交通法第78条第4項)
    過去に許可を受け、許可期間が満了していないもののうち、いかに該当する届出
    • ア.申請者又は現場責任者の変更の届出
    • イ.申請者又は現場責任者の住所の変更の届出
    • ウ.養子縁組等による、申請者又は現場責任者の氏名の変更の届出
  • (3)道路使用許可の再交付の申請(道路交通法第78条第5項道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更)
    道路使用許可証の紛失、滅失等による再交付申請

上記の手続きは、『警察行政手続サイト(外部サイトへリンク)』からも行えます。

申請手数料

手数料種別

手数料

1号許可

2,400円

2号許可

2,400円

3号許可

2,400円

4号許可

2,400円

再交付

600円

イベント等の開催

ベント等の開催については、道路交通に与える影響が大きい場合が多く、道路使用許可の手続きを円滑に行う必要があるため、所轄警察署に対する申請は自前に十分な時間的余裕をもって相談してください。

道路使用許可関係様式

お問い合わせ

道路使用許可申請に関する詳細については、各警察署交通課の窓口にお問い合わせ下さい。

参考資料

お問い合わせ

宮崎県警察本部交通部 交通規制課

電話:0985-31-0110