大きさの基準を超える電動ベビーカーの手続き

最終更新日:2023年11月30日

令和元年12月1日から改正道路交通法が施行からとなり、その中で歩行補助車等の定義について見直しが行われ、電気の力を利用した原動機を用いる幼児を運搬する乳母車、いわゆる電動ベビーカーについて大きさの基準や基準を超える製品の取扱いが定められました。

特に基準を超える電動ベビーカーを利用される方は、警察署長の確認を受けて安全であることが確認されれば、歩道の通行が認められますので利用時には製品について確認をしてください。

原動機を用いる乳母車の基準

車体の大きさ

  • 長さ120センチメートルを超えないこと
  • 幅70センチメートルを超えないこと
  • 高さ120センチメートルを超えないこと

車体の構造

  • 原動機として、電動機を用いること
  • 時速6キロメートルを超える速度を出せないこと
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれのある鋭利な突出部がないこと
  • 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること

TSマークが付いたものは基準内の製品として認定されています。

基準を超える製品で歩道を通行するためには以下の手続きが必要です。

申請の手続

警察署長の確認は、使用する場所を管轄する警察署の交通課窓口で

  • 確認申請書(様式1)(PDF:33KB)
  • 乳母車を作成又は販売する者の作成する車体の大きさを証する書面
  • 乳母車が通行する経路を示す見取図や警戒員など安全措置が分かる書面

を提出して申請を行います。

必要があれば警察署から実地の調査を行う場合もあります。

確認証の交付と携帯

書面の審査により基準を満たす場合、警察署長の確認を受けたことを証明する確認証が交付されます。

利用時にはその確認証を携帯して通行していただきます。

お問い合わせ

宮崎県警察本部交通部 交通企画課

担当者:企画係

電話:0985-31-0110