安全運転管理者等の届出手続
最終更新日:2026年1月7日
安全運転管理者等の選任が必要な場合
自動車の使用者は、使用する自動車の台数に応じて、次のように安全運転管理者等を選任しなければなりません。
一般事業所:自動車の使用の本拠ごとに選任
(1)安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
- 乗車定員11人以上の自動車=1台以上
- その他の自動車=5台以上
【大型・普通自動二輪車(原付は含まない。)は1台をそれぞれ自動車0.5台分として計算】
(2)副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
- 自動車20台以上=20台ごとに副安全運転管理者を1人以上選任
自動車運転代行業者:自動車運転代行業の営業所ごとに選任
(1)安全運転管理者の選任を必要とする台数
- 随伴用自動車=1台以上
(2)副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
- 随伴用自動車10台以上=10台ごとに副安全運転管理者を1人以上選任
届出が必要な場合及び届出書類
新しく安全運転管理者を選任する場合及び異動・退職等で安全運転管理者を変更する場合
<提出書類>
- 安全運転管理者に関する届出書(両面):2通
- 自動車運転管理の実務経験に関する証明書:2通
- 身分を証明するもの(下記のいずれか1つ):1通
- 住民票(6か月以内のもの)
- 運転免許証の写し
- マイナンバーカードの写し(表面のみ)
- 運転記録証明書(3年又は5年):1通
(注意)運転記録証明書取得についての説明
警察署、交番、郵便局に置いてある申込用紙を使用して、郵便局で申込みをして下さい。申込みから約2週間で取得出来ます。運転記録証明書に記載された発行日から1か月以内のものを提出してください。
(注意)自動車運転管理の実務経験に関する証明書の押印は不要です。
廃業、車両台数の減少に伴い安全運転管理者を解任する場合
<提出書類>
- 安全運転管理者に関する届出書(両面):2通
(注意)作成するのは安全運転管理者に関する届出書のみになります。
新しく副安全運転管理者を選任する場合及び異動・退職等で副安全運転管理者を変更する場合
<提出書類>
- 副安全運転管理者に関する届出書(両面):2通
- 身分を証明するもの(下記のいずれか1つ):1通
- 住民票(6か月以内のもの)
- 運転免許証の写し
- マイナンバーカードの写し(表面のみ)
- 運転記録証明書(3年または5年):1通
- 運転の経験を証明するもの(下記のいずれか1つ):2通
- 運転免許証の写し
- マイナ免許証に記録された免許情報をマイナ免許証読み取りアプリを用いて出力し印字したもの
- 運転経歴書
(注意)運転経歴書の押印は不要です。
車両台数の減少に伴い副安全運転管理者を解任する場合
<提出書類>
- 副安全運転管理者に関する届出書(両面):2通
(注意)作成するのは副安全運転管理者に関する届出書のみになります。
届出事項が変更になった場合
社名・代表者・住所・電話番号・車両台数・運転者数が変更になった場合は「安全運転管理者に関する届出書」に変更になった事項を記載して届出
解任届を提出する場合の補足説明
解任届は、台数減・廃業・事業所統合等、事業所に安全運転管理者を置く必要がなくなった場合のみ提出が必要です。
安全運転管理者を変更する場合、「前安全運転管理者(前副安全運転管理者)」欄に前安全運転管理者名を記入することで、前管理者の解任を兼ねることになりますので別途、解任届を提出する必要はありません。
記載例
届出書類
【安全運転管理者関係書類】
【副安全運転管理者関係書類】
届出方法
自動車の使用の本拠を管轄する警察署交通課に提出してください。
e-Gov電子申請システムを用いて、オンラインによる届出を行うことも可能です。
下記リンクの、e-Gov電子申請の手続検索ページから、目的の申請・届出を検索し、「申請書入力」に進んでください。
【注意】e-Gov電子申請を初めて使用される方は、アカウントの取得から行う必要があります。詳細は、下記リンクを参照してください。