「ゾーン30」の整備について
最終更新日:2025年6月4日
新たな生活道路対策「ゾーン30」の整備について
ゾーン30とは
生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて時速30キロの速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路対策です。
ゾーン30の必要性
車道幅員5.5メートル以上の道路における交通事故件数は10年前と比較して34%減少しているのに対し、生活道路と考えられる車道幅員5.5メートル未満の道路における交通事故件数は18%の減少にとどまっています。
ゾーン30の対策について
- 公安委員会が実施する交通規制
ゾーン内は一律最高速度30km/h規制を行い、歩行者用道路、一方通行などを組み合わせ、速度抑制、通過交通の減少を図ります。
- 道路管理者が行う道路整備
ゾーン内において、路側帯や交差点のカラー化、中央線の抹消と路側帯の拡幅の組み合わせなどの対策により、速度抑制、通過交通の減少を図ります。
ゾーン30整備状況
平成24年度(4箇所)
- 宮崎市佐土原広瀬台地区
- 宮崎市恒久2丁目地区
- 都城市下川東地区
- 延岡市一ヶ岡西地区
平成25年度(5箇所)
- 宮崎市潮見地区
- 宮崎市淀川地区
- 都城市上川東地区
- 日向市江良地区
- 延岡市平原地区
宮崎県警察では、平成26年度以降も、県内各地に順次整備を進めています。