自主返納(申請による取消し)

最終更新日:2024年3月29日

制度の趣旨

高齢等により自動車等の運転をやめる際に有効期限内の免許証を返納したいという方からの申請に基づき公安委員会が当該免許を取消す制度です。

申請受付場所
  • 宮崎、都城、延岡の各運転免許センター
  • 警察署
受付時間
  • 宮崎、都城、延岡の各運転免許センター
    月曜日から金曜日まで(土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日及び年末年始[12月29日から翌年1月3日まで]は休みです。)
    受付時間:9時30分~16時00分
  • 警察署
    月曜日から金曜日まで
    (土曜日、日曜日、国民の祝日、振替休日及び年末年始[12月29日から翌年1月3日まで]は休みです。)
    受付時間:9時00分~16時00分
申請者

免許を受けている本人

注意:代理申請の場合

  • 申請者の三親等内の親族(配偶者を含む)
  • 申請者が入所する老人ホーム等、介護施設の管理者など
申請に
必要な書類
免許を受けている本人が申請する場合
  • 運転免許取消申請書(申請先にあります)
  • 運転免許証
    取消しの申請をする場合に、受けていない下位の免許を受けたい場合(例~普通免許を取消し原付免許を新たに受ける等)は免許用写真1枚及び交付手数料(代理申請を除く)

代理申請の場合(全部取り消しに限ります)

  • 委任状兼承諾書(申請者本人に署名してもらいます)
  • 運転免許取消申請書(代理人の方に記載してもらいます)
  • 申請者の運転免許証
  • 代理人の身分証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など)
  • 申請者と代理人が別居している場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)などの申請者との続柄が明らかとなる書類
  • 代理人が介護施設等の管理者の場合、管理者であることが明らかとなる職員証など

申請の内容

  • 全部取消し(代理申請ができます)
    受けている免許の全部を取消す申請ができます。
  • 一部取消し(代理申請はできません)
    受けている免許の一部を取消す申請ができます。
    例~大型と普通を受けている場合に大型のみを取消す等
  • 下位の免許を受けたい旨の申出(代理申請はできません)
    取消しの申請をする場合に、受けていない下位の免許を受けたいと申し出ることができます。
    例)普通免許を取消し、原付免許を新たに受ける

申出により作成した免許証の交付は、申請先が免許センターの場合は即日交付、警察署の場合は後日交付になります。

情報連絡

同意書制度

について

この制度は、

  • 認知機能検査等を経て、運転免許の取消しまたは運転免許の自主返納によって運転免許を失われた方
  • その他の理由により運転免許を自主返納され、運転免許を失われた65歳以上の方

について、その方のご希望により、お名前やご住所等を管轄する市町村及び包括支援センターに提供することで、返納後の様々な生活支援に役立てることを目的とするものです。

免許返納の手続き時に係員が制度の詳細を説明いたしますので、ご不明な点についてはお尋ね下さい。

なお、運転免許を返納される際に連絡を希望されなかった方についても、後日、連絡のご希望がありましたら受理できますので、運転免許センターや警察署の窓口にご相談下さい。

運転経歴証明書 (参考)運転経歴証明書に関するご案内

 

お問い合わせ

宮崎県警察本部交通部 運転免許課

担当者:免許係

電話:0985-24-9999