令和5年度宮崎県総合自動車運転免許センター庁舎における自動販売機設置者の公募結果について
最終更新日:2023年3月8日
令和5年度分の公募結果は、次のとおりです。
実施した公募の詳細は、以下のとおりです。
1.応募資格要件
次の要件を満たす法人又は個人に限り応募することができます。
- (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号に掲げられた者でないこと。
- (2)令第167条の4第2項の規定により宮崎県が実施する一般競争入札への参加を制限された者でないこと。
- (3)法令等の規定により販売について許認可等を必要とする場合には、その許認可等を受けていること。
- (4)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でないこと。
- (5)所在又は居住について、次の地域要件を満たしていること。物件ごとに地域要件が設定されていますので、募集要項を御確認ください。
- ア.法人の場合は県内に本店、支店又は営業所を有し、個人の場合は県内に居住し業を営んでいること。(地域要件A)
- イ.法人の場合は県内に本店を有し、個人の場合は県内に居住し業を営んでいること。(地域要件B)なお、地域要件Aを満たしている法人も応募申込みを行うことができるが、設置者の決定においては、地域要件Bを満たす法人及び個人を優先して取り扱うものとする。
- (6)自動販売機の設置業務において、自ら管理運営する2年以上の実績を有していること。
- (7)県税(個人県民税及び地方消費税を除く。)、地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金を滞納していないこと。
2.応募期間
応募期間は終了しました。
3.自動販売機の種類
清涼飲料水及び食料品等の自動販売機
4.販売品目
販売品目は、県内で生産された農林水産物(天然水は除く。以下「県内産」という。)の消費拡大を図る観点から、県内産を原料として加工した次の飲料(以下「県産飲料」という。)を1種類以上取り扱っていただきますよう、御理解と御協力をお願いいたします。なお、県産飲料を販売品目として取り扱わないことを理由に選定対象者から除外することはいたしません。
- 県内産の野菜や果実を原料に使用した飲料
- 県内産の茶葉を100パーセント原料に使用した飲料
- 県内産の生乳を原料に使用した飲料
- その他県内産の食材を原料に使用した飲料
5.貸付期間
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(3年間)
- 貸付期間終了後は契約の更新は行いません。再度公募します。
- 設置者の都合による契約の解除は、設置後1年を経過し、かつ、2か月前までに申入れがあった場合には、これを認めるものとしますが、契約の解除により行う公募への参加は認めません。
- 貸付期間の満了又は契約の解除により行う公募において、設置者に対して貸付物件ごとの売上実績について報告を求め、この売上実績を公表します。
6.貸付料
物件ごとに設置者として決定した者が提示した応募価格(税抜額)に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を加えて得た額をもって年額貸付料とします。ただし、貸付期間中に消費税等の税率が変動した場合は、県は変動後の税率を適用して、年額貸付料の増額を請求できるものとします。
7.公募物件
応募期間は終了しました。
お問い合わせ
宮崎県警察本部
電話:0985-31-0110