令和6年度安全運転管理者等講習業務委託に係る公安委員会認定審査の申請について
最終更新日:2023年12月8日
令和6年度における安全運転管理者等講習業務については、宮崎県公安委員会が本講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると認める者に委託することとします。
なお、本講習業務委託契約の見積合せに参加しようとする者は、下記のとおり、宮崎県公安委員会が行う審査を受け、認められることが必要です。
注)上記「者」については、法人格を有するものであればその種類を問わず、具体的には株式会社、有限会社、特定非営利活動法人等の法人とします。
1.「安全運転管理者等講習」とは
一定台数以上の自動車を保有する事業所及び自動車運転代行業者の事業主は、事業所における運転者の安全運転を確保するため安全運転管理者、副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任し、公安委員会が行う講習(以下「安全運転管理者等講習」という。)を受講させなければならない(道路交通法(昭和35年法律105号。以下「法」という。)74条の3第1項、第4項、第9項)と規定されており、これに基づく公安委員会が行う法定講習を安全運転管理者等講習と言います。
なお、安全運転管理者等講習については、公安委員会が講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると認める者に委託することができる(法第108条の2第3項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第38条の3)と規定されています。
2.業務の内容等
- (1)業務の内容
- 法第108条の2第1項第1号に規定する安全運転管理者等に対する講習及び講習に付随する業務
- (2)業務の範囲
- ア.講習申出の受理及び受講についての質疑に関すること。
- イ.規則第38条第1項に定められた講習の実施に関すること。
- ウ.受講者の立場に立った教育技法の研究及び講習素材の収集に関すること。
- エ.講習効果の確認及び講習方法の研究に関すること。
- オ.自動車の安全運転管理に関する情報の収集及び提供に関すること。
- (3)委託予定期間
- 令和6年4月1日(月曜)から令和7年1月31日(金曜)まで
- (講習日程については6月初旬から12月初旬までの間に実施する予定)
- (4)履行場所及び講習実施回数
- 講習は、宮崎県内の各警察署が管轄する区域内13か所で実施するものとする。
- ただし、宮崎北地区は5回、宮崎南地区は3回、都城地区は4回、日向・延岡地区は2回に分けて、これ以外は各地区で1回、未受講者講習1回の計25回実施する。
- 宮崎北地区と宮崎南地区の講習会場は、いずれかの区域内であれば可とする。
- 受講者の都合により指定された期日に受講できない場合は、他会場で開催される講
- 習を受講することができるものとする。
- (5)その他の受講希望者
- 安全運転管理者、副安全運転管理者に選任されていない場合でも、安全運転の管理を行う趣旨であれば、講習を受講することができるものとする。
- (6)安全運転管理者等の数(令和5年10月末現在)
- ア.安全運転管理者3,841人
- イ.副安全運転管理者872人
- 合計4,713人
3.公安委員会の認定要件
- (1)役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)について、法51条の8第3項第2号イからホまで並びに規則第9条の9第1項第2号イ及びロのいずれかに該当する者でないこと。
- (「参考資料」参照)
- (2)道路における交通の安全に寄与することを目的とする法人であること。
- (3)委託業務を行うのに、必要な能力を有する者が置かれていること。
- ア.講習の科目及び内容に応じて必要な学識経験及び専門的知識を有する者(自動車安全運転センターが行う「安全運転管理者課程」又は全日本交通安全協会が行う「安全運転管理指導者講習」若しくはこれと同等以上の講習を修了した者等をいう。)又は法第108条の2第1項第1号に掲げる講習(安全運転管理者等講習)に従事した経験を有する者を、講習を行う者(以下「講習指導員」という。)として3名以上充てることができること。
- イ.委託事務を行う総括責任者を配置すること。また、委託業務に関しトラブルが生じた場合は、その責任者において即時対応が可能であること。
- (4)委託業務を行う主たる事務所を県内に有していること。
- (5)委託業務を行う主たる事務所において、委託業務に従事する職員を配置すること。
- (6)委託業務に従事する職員が直接的な雇用関係にあること。
- (7)講習に必要な視聴覚機器(パソコン、プロジェクター(ビデオ若しくはDVDの映写が可能なもの。)、スクリーン、延長コード等)及びこれらの機器や人員を搬送するのに適した車両を有していること。
- (8)県下各警察署単位ごとに、当該各警察署の管轄区域内において講習を実施することができる者であること。但し、宮崎北及び宮崎南の両警察署管内の講習は、いずれかの管轄区域内であれば可とする。
- (9)令和6年4月1日に本件契約の着手ができ、委託業務を確実に履行できる者であること。
4.認定審査の申請書類
公安委員会認定審査の希望者は、前記3の要件を満たすことを確認できる書類として、安全運転管理者等講習業務委託に係る公安委員会認定審査申請書(様式1号)に下記(1)~(12)の書類を添付して提出してください。
下記(2)~(5)については、申請日前1月以内に発行された原本又は写しとします。
提出された書類について説明を求められた場合は、これに応じていただくことになります。
- (1)事業概要書(様式2号)
- (2)登記簿謄本(登記事項証明書を含む。)
- (3)印鑑証明書
- (4)県税(地方消費税を除く。)に係る徴収金に未納がないことを証する書面
- (5)消費税及び地方消費税並びにこれらに係る附帯税に未納がないことを証する書面
- (6)直近の決算報告書
- (7)役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の氏名及び住所等を記載した名簿(様式3号)
- (8)役員全員について、法51条の8第3項第2号イからホまで並びに規則第9条の9第1項第2号イ及びロのいずれかに該当するものでないことを誓約する書面(様式4号)なお、必要に応じて、医師による診断書を提出してもらう場合もあります。
- (9)講習指導員について,前記3(3)アに該当する者であることを証する履歴書(様式5号)、又は自動車の運転管理に関する研修(自動車安全運転センターが行う「安全運転管理者課程」又は全日本交通安全協会が行う「安全運転管理指導者講習」若しくはこれと同等以上の講習)の修了証の写し(3名以上)
- (10)総括責任者履歴書(様式6号)
- (11)委託業務に従事する職員の名簿(様式7号)
- (12)講習を行うのに必要な視聴覚機器及びこれらの機器や人員を搬送するのに適した車両を有していることを証する書面(様式8号)
5.申請手続
- (1)審査資料(前記「様式1~8号」の用紙等)の配付期間
- 令和5年12月8日(金曜)から令和6年2月22日(木曜)まで
- 午前9時から午後5時まで
- 土曜日、日曜日、祝日及び宮崎県の休日を定める条例平成1年7月8日条例第22号を除く。
- (2)受付期間
- 令和5年12月8日(金曜)から令和6年2月22日(木曜)まで
- 午前9時から午後5時まで
- 土曜日、日曜日、祝日及び宮崎県の休日を定める条例平成1年7月8日条例第22号を除く。
- (3)申請書の提出及び問い合わせ先
- 宮崎県警察本部交通部交通企画課企画指導担当
- 郵便番号:880-8509宮崎市旭1丁目8番28号
- 電話番号:0985-31-0110(内線5024)
- (4)提出方法
- 前記(3)の場所に直接持参するか、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付してください。(郵便又は信書便により送付する場合は、配達を証明できるものとしてください。)
- (5)提出部数
- 1部
6.事前説明会
- (1)日時
- 令和6年1月15日(月曜)午後3時から
- (2)場所
- 宮崎市旭1丁目8番28号
- 宮崎県警察本部2階201会議室
7.公安委員会認定の有効期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
8.その他
- (1)本件契約の見積合せに参加する者は、「宮崎県公安委員会の認定」の他、入札要綱に基づく競争入札参加資格者名簿に登載されることが必要となります。
- (2)提出資料等に係る費用は、各提出者の負担となります。
- (3)提出資料は、前記4に掲げる順に並べて提出してください。
- (4)前記4に掲げた提出資料が全て揃っていない場合は受け付けませんので、提出する前によく確認してください。
- (5)提出資料は返却しません。
- (6)契約の解除
- 次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、契約を解除するとともに、その契約の解除によって生じた損害については、賠償の責めは負わないものとします。
- ア.その責めに帰すべき理由により、契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。
- イ.業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
- ウ.役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時安全運転管理者等講習業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ)が暴力団関係者(宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
- エ.暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
- オ.役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
- カ.資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がウからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
- キ.ウからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、当該契約の解除の求めに従わなかったとき。
- 次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、契約を解除するとともに、その契約の解除によって生じた損害については、賠償の責めは負わないものとします。
参考資料
【法51条の8第3項第2号イからホ】
- イ、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ロ、禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第119条の2第1項第3号の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
- ハ、集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- ニ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
- ホ、アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
【施行規則第9条の9第1項第2号イ及びロ】
- イ、過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのないこと。
- ロ、過去2年以内に次の違反行為をしたことがないこと。
- ひき逃げ、無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転
- 無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転の車両への同乗
- 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類の提供、酒酔い・酒気帯び運転の車両への同乗
- 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命・容認
- 自動車使用制限命令違反
お問い合わせ先等
宮崎県警察本部交通部交通企画課(企画指導担当)
- 郵便番号880-8509宮崎市旭1丁目8番28号
- 電話番号:0985-31-0110(内線5024)
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 交通企画課
担当者:企画指導係
電話:0985-31-0110