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掲載開始日:2020年3月17日更新日:2022年4月20日

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家内労働(内職)を委託したい事業所の方へ

花家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るため家内労働法があります。

  • 仕事を委託する場合、家内労働者に対し「家内労働手帳」を交付しましょう。委託のつど仕事の内容などを記入しましょう。
  • 仕事による災害を防止するために必要な措置をとりましょう。
  • そのほか工賃、就業時間、委託の打切りの予告など基本的な事柄が定められています。
  • 家内労働(内職)を委託する事業所は、遅滞なく「委託状況届」を労働基準監督署に提出しなければなりません。また、既に委託している事業所は、4月1日現在の状況について、4月30日までに提出する必要があります。

詳しいことは、宮崎労働局のホームページをご確認ください。

花「勧誘員」「外交員」「学生などのアルバイト」「SOHO」(注意1)などの求人は、お受けしておりません。

注意1:「SOHO」とは・・・・IT機器等を活用し、都市部と地方間で仕事をする業態の1つですので、独立自営的に就業される方のことを言います。

内職委託事業所随時募集

  • 就職相談支援センターには、部品組立検査・刺しゅう・編み物・袋詰め・文字データ入力等の経験者やワープロ・エクセル・ワード・簿記などの資格を持った方も登録されています。
  • 下着などの袋詰め・ボタン付け・ラベル貼り・宛名書き・DM封・雑貨縫製・アクセサリー作り・小物加工・箱組立などの内職を希望される方も登録されています。
  • 短期間の内職も受け付けています。お気軽にご利用下さい。

宮崎県の最低工賃は、こちらを参考にして下さい。

宮崎労働局からのお知らせ(令和4年4月)

宮崎県婦人既製洋服製造業最低工賃が令和4年4月17日限りで廃止となりました。
関係者の皆様におかれましては、最低工賃の廃止を理由とした工賃引下げを行わないようにご理解とご協力をお願いいたします。

宮崎労働局ホームページ:

https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/kijun_11.html(外部サイトへリンク)

家内労働(内職)を依頼するステップ

県内各地(4箇所)の就職相談支援センターをお訪ねください。
(遠方の方は、電話にて相談をお受けいたします。)
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センターで求人票に、仕事の内容・工賃などの委託条件を記入していただきます。
センターに登録している家内労働希望者の中から技術・経験その他の委託条件にあった方が見つかった場合、「紹介状」を発行します。
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面談時には、内職希望者と委託する仕事の内容・工賃などを十分確認していただいた上で、仕事を依頼するかどうかご検討ください。(「紹介状」を受け取ってください。)
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両者で合意に至った場合、文書で委託内容を取り交わしてください。合意に至らなかった場合を含め、採否はセンターへ連絡してください。

お問い合わせ先

家内労働(内職)のことについてのご質問がございましたら、宮崎県雇用労働政策課までご連絡ください。

  • 〒880-8501宮崎県宮崎市橘通東2-10-1(県庁8号館3階)
  • 電話:0985-26-7109
  • ファクス:0985-32-3887

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お問い合わせ

商工観光労働部雇用労働政策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-3887

メールアドレス:koyorodoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp