トップ > 防災・安全・安心 > 防災の知識・情報 > 防災士・災害ボランティア > 災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について
掲載開始日:2023年10月5日更新日:2023年10月5日
ここから本文です。
災害ボランティア車両の高速道路無料措置は、災害時、道路整備特別措置法に基づき、被災自治体(被災地の都道府県知事)の判断により自治体から高速道路会社に要請が行われることで、高速道路会社がボランティア活動に使用する車両に対し高速道路を無料で通行できるようにするものです。
被災地(災害ボランティアセンター等)に災害ボランティア活動の受入れがある場合に限ります。
制度適用時には、各高速道路会社がボランティア車両証明書発行のWEBサイトを開設し、同サイトに必要事項を入力・登録の上、「災害ボランティア車両高速道路通行証明書」を取得することで、本制度の適用を受けることができます。
各高速道路会社のHPで災害ボランティア車両の高速道路無料措置にかかる「災害派遣等従事車両証明書」を取得することにより、手続を行うことができます。
詳しくは、各高速道路会社のホームページをご覧ください。
災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について(NEXCO西日本)(外部サイトへリンク)
現在実施中の災害ボランティア車両の高速道路の無料措置状況については、以下よりご確認ください。
災害ボランティア車両高速道路通行証明書発行サイト(外部サイトへリンク)
高速道路とは別に一ツ葉有料道路も無料措置が講じられます。現在実施中の災害ボランティア車両の一ツ葉有料道路の無料措置状況については、以下よりご確認ください。
一ツ葉有料道路の無料措置の申請方法については、前述した手続と異なりますので、併せてご確認ください。
なお、他県の有料道路の状況については、各都道府県の道路公社等に御確認ください。
総合政策部生活・協働・男女参画課協働推進担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7048
ファクス:0985-20-2221
総務部危機管理局危機管理課防災企画担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7066
ファクス:0985-26-7304