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掲載開始日:2023年3月31日更新日:2023年3月31日
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宮崎県庁を所轄庁とするNPO法人の皆様へ御連絡です。
特定非営利活動促進法第23条で規定された、役員の変更等の届出については、再任の場合でも所轄庁へ提出しなければなりません。
そのため、役員全員が任期満了と同時に再任した場合(重任)でも、役員の変更等届出書を提出する必要がありますので、遅滞なく、宮崎県庁へ届け出をしていただきますようお願いします。
(参考)
総合政策部生活・協働・男女参画課協働推進担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7048
ファクス:0985-20-2221